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動物愛護に関して

ページID:0001540 更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

動物愛護法とは

動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待しないだけでなく、人間と動物がともに生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

動物を殺傷した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、虐待や遺棄を行った場合も、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

動物(ペット)を飼うときは

動物(ペット)を飼うときは、飼い主とペット、そして周囲の人たちみんなが気持ちよく同じ社会で暮らしていけるように、「飼い主の責任」を果たしましょう。

  • 動物の習性を正しく理解し、最期まで責任をもって飼いましょう
  • 人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけたりすることのないようにしましょう
  • むやみに繁殖させないようにしましょう(避妊手術、犬猫を放し飼いしない等)
  • 動物の感染症に関する知識を持ちましょう
  • ペットが迷子になっても困らないよう、首輪などに連絡先を記すなど所有者を明らかにしておきましょう

 

多頭飼育崩壊に陥らないために

 多頭飼育崩壊とは、家で飼っているペットが本能のまま繁殖し、増えすぎてしまうことで適切に飼えなくなり、飼い主の生活状況が悪化したり、ペットの体調が悪化したり、周辺の生活環境に悪影響を与えたりする状況のことです。

  • 猫は不妊去勢手術を行うか、オスとメスを分けて室内で飼いましょう
  • 高齢者や持病をお持ちの場合は、急な不在の時にお世話を頼める人を探しておきましょう
  • 増えすぎて飼えなくなった場合、協力してくれる愛護団体を探すなどして、新しい飼い主を探しましょう

 

◎飼い主は、一度生まれたペットの命が終わるまで適正に飼養するように努めなければなりません。増えすぎる前に、行政窓口やお近くの保健福祉環境事務所にお問い合わせください。福岡県では、保健所職員が相談に応じるほか、ペット飼育支援アドバイザーの派遣事業や動物愛護団体による不妊去勢手術や譲渡に係る費用の助成事業を行っています。

宗像・遠賀保健福祉環境事務所・・・0940-47-0344

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tatou.html<外部リンク>(福岡県ホームページ)

飼い主のいない猫について

市民の方から、飼い主のいない猫(野良猫)に関しての苦情や相談が多く寄せられています。

優しい気持ちから、飼い主のいない猫にエサを与えることにより、糞尿や鳴き声によるご近所トラブルに発展したり、子猫が生まれてさらに野良猫が増えてしまうことがあります。野良猫の多くは、交通事故や病気で命を落とすことがあり、飼い猫よりも寿命が短いとされています。ご近所トラブルだけではなく、不幸な野良猫を増やさないようにしましょう。

また、野良猫が入ってこないように対策をすることも大切です。

 

【猫に関わる皆さんにお願い】

  • 放し飼いにせず完全屋内飼育をしましょう。(他人の土地での糞尿被害を防ぎ、事故や感染症から守る)
  • 不妊・避妊手術をしましょう。(無計画な繁殖を防ぐ)
  • 最後まで責任を持って飼いましょう。(動物を捨てることは犯罪です)
  • 公共の場所、他人の土地でのエサやりはしないでください。(猫が集まることで、近隣住民に糞尿の被害がでます。)
  • T.N.R活動、地域猫活動の認識を深めよう。

 ※福岡県地域猫ガイドブック (PDFファイル:791KB)

 

【猫よけ対策について】

  • 物理的に侵入を防ぐため、プラスチック製のトゲのあるシートの設置や、テグス(透明な細い糸)を外柵の隙間に張る。
  • 木酢液や竹酢液を定期的に噴霧する。(食用のお酢でも作ることができます)
  • 柑橘系の果物の皮を刻んでまく。
  • ガーデンバリア(超音波式)の設置。(環境保全課の窓口にて、1週間の無料貸出もあります)

関連情報

動物愛護と適切な管理(環境省自然環境局)<外部リンク>

 

 

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