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犬の登録と狂犬病予防注射について

ページID:0009462 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

犬の登録について

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼っている人は、法律により犬の登録が義務づけられています。

登録をした犬には、鑑札を交付します。必ず首輪に装着してください。

犬を登録し鑑札を装着することで、迷子になった時や災害時にも識別することができます。

 

中間市犬鑑札写真

 

 

犬の登録申請(新規の登録)

  • 生後91日以上の飼い犬は、中間市への登録が必要です。(鑑札の交付 交付手数料:3,000円)
  • すでにペットショップ等で登録を行っている場合には、飼い主(所有者)変更の手続きが必要になります。(鑑札の交換)
  • 中間市に住民登録をしている人のみ登録が可能です。法人での登録や中間市に住民登録がない人は登録することができません。

 

飼い主(所有者)の住所が変わったとき(犬を連れて)※鑑札の交換

  • 市外から、犬を連れて転入の場合には、中間市で住所変更の手続きが必要です。(鑑札の交換)

 ※登録時に発行された、鑑札が必要になります。紛失等でお持ちでない場合は、当日のお手続きが

 できない場合もあります。)

  • 犬を連れて市外への転出の場合には、転入先(お引越し先)にて住所変更の手続きが必要になりますので、転入先の行政窓口にお問い合わせください。

 

飼い主が変わったとき(飼い主の変更)※鑑札の交換

  • 犬の飼い主(所有者)が変わったときには、飼い主(所有者)変更の手続きが必要です。

   ※初回登録時に発行された、鑑札が必要になります。紛失等でお持ちでない場合は、

   当日のお手続きができない場合があります。)

  • 犬の飼い主(所有者)が亡くなった場合には、飼い主(所有者)変更の手続きが必要になります。

  

 

飼っている犬が亡くなったとき ※鑑札の返還

  • 死亡届の手続きが必要です。鑑札の返却が必要になりますので、窓口にご持参ください。
  • やむを得ない理由でご来庁が難しい場合には、環境保全課までご連絡ください。

 

 

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射は毎年1回、接種が義務付けられています。(原則4月1日から6月30日までの期間内)

動物病院にて接種をされた場合、獣医師から発行される「狂犬病予防注射済証」を持参して、窓口にて注射済票の交付を受けてください。

注射済票を受け取ったら、鑑札と一緒に首輪に必ず装着してください。

 

注射済票写真

 

狂犬病予防注射の集団接種

  • 中間市に登録をされている飼い主(所有者)には、3月下旬に狂犬病予防注射の集団接種のご案内を送付します。

  • 会場に来られる際には、送付されたハガキに必要な項目を記入し、注射料金2,600円、注射済票交付手数料550円(合計3,150円)をご持参のうえ、来場してください。

  • リードやキャリー等で、飼い主と離れないように気を付けてください。フンや尿は、必ず飼い主が処理をしてください。

 

動物病院での個別接種

  • 動物病院で、狂犬病予防接種を受けた場合には、獣医師から発行される「狂犬病予防注射済証」を持参して、窓口にて注射済票の交付を受けてください。(注射済票交付手数料550円)
  • 中間市が委託をしている以下の病院では、狂犬病予防接種と注射済票の発行が可能です。

 

◎ハーレー動物病院

 福岡県中間市通谷一丁目33番20号 電話:093‐244‐5980

◎ひがし動物病院

 福岡県中間市中尾二丁目1番5号 電話:093‐246‐5647

◎どうぶつ病院 なかまの樹 

 福岡県中間市長津三丁目4番1号 電話:093‐980‐1640

 

 

 中間市飼犬条例 (PDFファイル:381KB)

 中間市飼犬条例施行規則 (PDFファイル:217KB)

 狂犬病予防法に関する法律について (PDFファイル:434KB)<外部リンク>

 

 

動物の飼養(収容)について

中間市では、福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例により、以下の動物を飼う場合には、飼養(収容)の許可の申請をする必要があります。

 1、牛 1頭

 2、馬 1頭

 3、豚 1頭

 4、めん羊 4頭

 5、やぎ 4頭

 6、犬 10頭

 7、鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽

 8、あひる (30日未満のひなを除く。) 50羽

 

動物の飼養(収容)許可申請書のダウンロード

動物の飼養許可(収容)申請に関する届出に必要な書類が、24時間取り出せます。窓口にお越しになる前に、届出書の内容を確認し、必要事項の記入や書類の準備などができます。

  動物の飼養(収容)許可申請書 (PDFファイル:39KB)

  化製場法等に関する法律 (PDFファイル:245KB)

 

 

お手続きに関する手数料について

 ​中間市手数料条例​における、狂犬病予防又は鳥獣飼養に関する申請には下記の手数料が必要になります。

(6) 狂犬病予防又は鳥獣飼養
       

名称

手数料を徴収する事務

単位

手数料の額

1 犬の登録手数料

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

2 犬の鑑札の再交付手数料

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

3 狂犬病予防注射済票交付手数料

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

4 狂犬病予防注射済票再交付手数料

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

5 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

6 動物の飼養又は収容の許可申請手数料

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

1件につき

8,000円

きゅうりとなかっぱ

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