本文
犬の適正管理のお願い
家庭で飼う動物、特に犬に関しては飼い主(所有者)に対して、法律や条例などに基づき、さまざまな義務が課せられています。
動物の健康に気をつけることはもちろんですが、住宅街等で飼う場合には周囲の環境にも配慮するなどの注意が必要です。
犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう
犬の飼い主は、狂犬病予防法で定められた3つの義務があります。
1)犬を飼い始めたら、生涯1度の犬の登録をすること。
2)飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせること。
3)犬の登録、注射の際に交付される犬鑑札と狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着すること。
※動物病院で、狂犬病予防接種を受けた場合には、獣医師から発行される「狂犬病予防注射済証」を持参して、窓口にて注射済票の交付を受けてください。(注射済票交付手数料550円)
(市内の委託病院では、注射と注射済票の発行を同時に受けることができます。)
犬鑑札・・・生涯に一度の登録 注射済票・・・毎年一回接種(毎年色が変わる)
【狂犬病予防法】
第4条
犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めると ころにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以 下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
第5条(予防注射)
犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。) は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を 毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者 に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
【罰則】
第27条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第4条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合におけ る動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に 着けず、又は届出をしなかつた者
2 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
正しく管理しましょう
動物を飼う場合には、その命を終えるまで適切に飼養しなければなりません。
健康診断やワクチン接種など、動物の健康を保つことはもちろん、周囲の環境に配慮するために飼い方にも気を付けましょう。
脱走の防止
逃げ出さないように脱走防止対策をするのはもちろんですが、脱走しないようストレスのない飼い方をしましょう。
◎家庭動物等の飼養及び保管に関する基準◎
平成 14 年環境省告示第 37 号より抜粋
7 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
(1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
(2) 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。
(3) 逸走した場合に所有者の発見を容易にするため、マイクロチップを装着する等の所有明示をすること。
散歩中のフンは飼い主が片づけましょう
飼犬が散歩中にしてしまったフンや尿は、必ず飼い主が処理をしましょう。
フンや尿をした場合には、その場所をペットボトルの水などで流しましょう。
※なるべく自宅の敷地内で済ませるようにし、他人の土地や門扉などですることは避けてください。
飼い犬の吠え声について
飼い犬にとっても吠え続けることは、ストレスになります。
吠え癖がつかないよう、しっかりしつけましょう。
吠え声に対する明確な法律はありませんが、民法718条では以下のように定められているため、場合によっては飼い主に対して損害賠償を請求されることがあります。
第718条(動物の占有者等の責任)
1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
犬の多頭飼いについて
中間市では、福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例により、以下の動物を飼う場合には、飼養(収容)の許可の申請をする必要があります。
一時期であっても、10頭を超える犬を飼養(収容)する場合は、かならず飼養許可申請を行ってください。
1、牛 1頭
2、馬 1頭
3、豚 1頭
4、めん羊 4頭
5、やぎ 4頭
6、犬 10頭
7、鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
8、あひる (30日未満のひなを除く。) 50羽
関連情報
第一種動物取扱業等の営業許可について
動物の販売(取次・代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う法人・個人が対象です。
第一種動物取扱業を始めるには、事前に事務所のある都道府県や政令市などで登録をしなくてはなりません。
【お問い合わせ先】
〒811-3436
宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課 Tel:0940-47-0344
※販売、繁殖の届出に関して、詳しくはこちら<外部リンク>
用地地域制度について
用地地域制度とは、良好な市街地環境の形成や、都市における住宅、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
地域によっては住宅専用地域のため、営業許可があってもブリーダー等の営業ができない場合があります。
対象とする地域が営業ができる場所なのか、かならず確認をしてください。
【お問い合わせ先】
福岡県 建築指導課建設指導係
Tel:093-691-4585
Fax:093-601-8845
※用地地域について、詳しくはこちら<外部リンク>
◎中間市行政情報マップに住所を入力することで、対象の用途地域を確認することもできます。
※中間市行政情報マップ(都市計画マップ)はこちら<外部リンク>