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消防団員の皆さまへ【休団制度】

ページID:0016570 更新日:2025年9月17日更新 印刷ページ表示

消防団員の皆さまへ

休団制度の運用について

1.​制度の概要と目的


消防団員が生業や近親者、家族の介護、育児等のやむを得ない理由により、一定期間消防団活動が困難になる場合、団員の身分を保持したまま、団員としての活動を一定期間行わないこととすることができる制度で、休団制度を活用することにより消防団員としての身分を維持し、復職しやすい環境を整え、団員減少対策を図るものです。

概要
項目 内容
条件

長期間活動ができないやむを得ない理由

※長期間活動できないやむを得ない理由として、「出産」、「育児」、「介護」、「出張(6 か月以上)」、「病気・ケガ」等を想定しています。

期間 3年を超えない範囲
適用方法 任命権者(団長)の承認
報酬等 休団中は無報酬
退職報奨金 休団期間は退職報償金算定の期間に含めない。
復団時の階級 休団した日にその者が属していた階級

2.根拠条例(抜粋)

「中間市消防団条例」(抜粋)

(休団)

14条 転勤、育児、介護等のやむを得ない事情により長期間消防団の職務に従事することができない基本団員は、3年を超えない範囲内で、基本団員の身分を有したまま消防団員の職務を休止(以下「休団」という。)することができる。

2 基本団員は、前項の規定により休団しようとする場合はあらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、休団している基本団員(以下「休団中の基本団員」という。)が消防団の職務への復帰(以下「復団」という。)をしようとする場合にも準用する。この場合において、当該休団中の基本団員が復団したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。

4 休団中の基本団員については、第6条第3号、第7条第2項、第9条から第12条、16条、18条の規定は、適用しない。

3.手続きの流れ

該当した事案が発生した場合や、悩まれることがあれば、班長以上の役員(以下、役員等という。)及び消防本部総務係にご相談ください。手続きの方法や流れについては以下のフローチャートをご確認ください。

手続きの流れ(フローチャート) (PDFファイル:155KB)

 

4.その他

  • 制度についてご不明な点があれば、消防本部総務課消防団係(📞093-245-0901)までお問い合わせください。
  • 消防団としての所属(籍)はありますが、その期間、年報酬の支給はありません。また、退職報奨金の算出計算から除外をされます。

5.様式のダウンロード

様式
申請書名 用紙 記入例
休団・復団申請書 ワード (Wordファイル:10KB) PDF (PDFファイル:67KB)
PDF (PDFファイル:21KB)

 

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