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ご存知ですか?防火対象物の使用開始届出書
中間市では、一般住宅(一戸建ての住宅)を除いて、消防施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表19項及び20項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする方は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長(消防署長)に届け出る必要があります。これを防火対象物の使用開始届出書といいます。また、既に使用している建物でも、その用途を変更する場合などは、同様の届出が必要になります。(中間市火災予防条例第43条)
届出を必要とするとき
- 建物を新築したとき
- 建物を増築したとき
- 建物の用途やテナントを変更したとき(事務所→飲食店、住宅→福祉施設など)
建物の増改築や用途を変更しようとするときには、新たに消防用設備の設置が必要となることがありますので、計画段階で事前に相談してください。
必要な届出様式
※ご不明な点がございましたら、予防課指導係までお問い合わせください。