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【監査委員事務局】 監査委員は、地方自治法に定められた職務権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理、市の行政事務等について監査を実施し、法律・条令・規則等予め定められた遵守すべき規範に照らし、実際の業務やその成果物がそれらに則っているかどうかを検証し、是正すべき点があれば指摘します。その結果を議会や市長に提出するとともに、公表することで、公正で合理的かつ能率的な行政執行を確保することを目的として行う業務です。 【公平委員会】 公平委員会は、地方自治法の定めに基づき設置されたもので、別に法律(地方公務員法等)の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずるものです。 中間市及び中間市行橋市競艇組合、福岡県中間市二ケ町山田川水利組合の三者で、中間市等公平委員会を共同設置しており、公平委員会の事務職員は、監査委員事務局職員が兼務しています。