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農業委員会とは
農業委員会は、「地方自治法」及び「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置が義務付けられた行政機関です。農業者の代表として、農地法に基づく農地の権利移動などの許認可事務をはじめ、農業の振興や農地の有効利用推進のための活動などをしています。
主な業務
- 農地の権利移動・農地転用
- 農地などの賃貸借の解約など
- 農地の賃貸料情報の提供
- 農用地の利用関係の調整
- 農用地利用集積の決定
- 遊休農地の有効利用の助言・指導、農地パトロールの実施
- 他の行政庁への建議またはその諮問に応ずる答申
- 農業者年金に係わる受託業務
組織
農業委員会は、市町村長が選任する委員で構成されています。
- 選任による委員の数7人
- 女性農業委員1人
- 中立委員1人
- 農地利用最適化推進委員3人
議席番号 |
氏名 |
地区 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 貞末 照 | 垣生地区 | 副会長 |
2 | 白橋 宏 | 東岸地区 | |
3 | 貞末 重雄 | 上底井野 | |
4 | 日高 靖 | 下大隈 | |
5 | 牧野 謙二 | 砂山 | |
6 | 井上 俊子 | ー | 中立委員 |
7 | 柴田 功 | 中底井野 | 会長 |
田中 久光 | 垣生・砂山 | 農地利用最適化推進委員 | |
小西 一史 | 上底井野・下大隈 | 農地利用最適化推進委員 | |
丸山 政和 | 中底井野 | 農地利用最適化推進委員 |
農業委員会議事録
農地の賃貸借・売買及び転用など
農地の賃貸借・売買について
農地について、耕作の目的で所有権を移転する場合や、賃貸借・使用貸借権を設定しようとする場合には、農地法第3条の許可が必要です。また、許可を得るためには、下記権利移動等の要件を備えなければなりません。
○農地の権利移動等の要件
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。
- 権利を取得する者農作業に常時従事すること。
- 法人の場合は農地所有適格法人であること。
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
※上記の1~4の要件を満たす場合であっても許可できない場合があります。
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
○農地法第3条の許可を要しない権利移動
- 農業経営基盤強化促進法による移動
- 農地中間管理事業の推進に関する法律による移動
○農地中間管理事業について
農林水産省ホームページ(農地中間管理機構(農地集積バンク)について)<外部リンク>
公益財団法人福岡県農業振興推進機構ホームページ<外部リンク>
農地の転用について
- 農地に住宅を建てたりする場合、あるいは資材置場、駐車場など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)は農地法第4条による許可が必要となります。また、転用を目的として農地の売買等を行う場合には、農地法第5条による許可が必要となります。
- 市街化区域内の農地の転用は、農地法第4条及び第5条の「届出」が必要となります。
農地賃借の合意解約
農地の賃借について、貸し手と借り手の間で農地を返却する合意ができた場合には、農業委員会まで通知することが必要です。
農地の相続
相続等により田畑等の農地の権利を取得した場合には、農業委員会に届出が必要です。
農地改良
農地改良や田畑転換又は農地の埋め立てを行う際には、農業委員会への届出が必要です。
各種申請書・届出書
申請・届出の際は、下記の様式をお使い下さい。
内容 | 申請書・届出書 | |||
---|---|---|---|---|
農地を農地として利用 | 農地法第3条許可申請 | |||
農業経営基盤強化法(賃借) | 農業委員会へご相談下さい。 | |||
農地中間管理事業(賃借) | ||||
農地中間管理事業(所有権移転) | ||||
農地を農地以外として利用 |
自己名義 |
農地法第4条許可申請 |
||
農地法第4条転用届出 | ||||
自己名義以外 | 農地法第5条許可申請 | |||
農地法第5条転用届出 | ||||
農地の賃借を合意解約 | 農地法第18条6項通知書 | |||
相続による農地の権利取得 | 農地法第3条の3第1項届出 | |||
農地の形質変更を伴う農地改良 | 農地改良届 |
農地法許可申請書等の受付締切日は、毎月25日です。
農地法第4条、農地法第5条許可申請の流れ(PDF:13KB)
申請者が窓口に来られない場合には委任状が必要です。
行政書士法では「行政書士ではない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがある」とされています。
申請書等を提出する際は行政書士証票の提示をする必要がありますので、ご協力をお願いします。
証明書等
証明が必要な際は、下記の様式をお使いください。
内容 | 申請書・届出書 | ||
---|---|---|---|
転用許可・受理後の地目変更を行う場合 | 現況証明 | ||
耕作権を有する経営農地を証明 | 耕作証明 | ||
現況が農地でないという証明 | 非農地証明 |
標準処理期間
農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理を行うよう努めています。
【標準処理期間:28日】
農地に関する賃借料情報
農地の賃貸借の目安となるように、毎年、10アール当たりの賃借料について、地域の実勢をお知らせしています。
農業委員会の適正な事務実施について
農業委員会等に関する法律第37条により、農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農地等利用の最適化の推進状況、その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネット上で適切に公表することが義務付けられています。
農業委員会の農地利用の最適化活動の目標の設定等
・令和5年度最適化活動の目標の設定等について (PDF:93KB)
・令和6年度最適化活動の目標の設定等について (PDF:95KB)
・令和7年度最適化活動の目標の設定等について (PDF:93KB)
農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表
・令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表 について