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森林に関する届出について
森林に関する届出について
森林を所有する場合
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行ってください。
また、相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
【参考】
・森林の土地の所有者届出制度(林野庁HP)<外部リンク>
・森林の土地の所有者届出制度について(福岡県HP)<外部リンク>
必要書類
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
1.届出書
2.土地の登記事項証明書や土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
3.土地の字図など位置がわかる書類
※詳細は農業政策課へお問い合わせください。
森林を伐採する場合
森林は木材生産だけではなく、水源涵養や土砂災害防止など多くの役割を有しています。無秩序な森林伐採は土砂災害の発生を招き、ひとたび土砂災害が発生してしまうと、森林を回復するためには長い年月と多大な経費が必要になります。
そのため森林所有者等は、森林法第10条の8の規定に基づき森林の伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、届出書)を提出する必要があります。
【参考】
・伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HP)<外部リンク>
・伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(福岡県HP)<外部リンク>
・遠賀川地域森林計画(福岡県HP)<外部リンク>
提出期限
・伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
・伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
・伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
必要書類
・森林の伐採及び伐採後の造林の届出書
※詳細は農業政策課へお問い合わせください。