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暴力団離脱者の社会復帰を目的とした協賛企業の募集
協賛企業に加わって社会復帰対策の輪を広げましょう。(PDF:2.09MB)
社会全体の暴力団排除機運の高まりや警察の取締りなどにより、暴力団離脱者は増加しています。暴力団員の離脱を一層進めていくためには、暴力団離脱者が生活基盤を確立し、真に社会復帰して再び暴力団に戻らないようにする必要があります。暴力団離脱者の社会復帰には、収入を得るための仕事が何より重要ですが、暴力団離脱者を雇用してくださる協賛企業がまだまだ不足しています。そこで(公財)福岡県暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」)の新事業により、暴力団離脱者を雇用してくださる協賛企業への支援を拡大することとしました。
協賛企業とは
暴力団離脱者を雇用する意思を有する事業者として暴追センターに登録された事業者です。
協賛企業になるための手続き
協賛企業を希望する事業者は、協賛企業登録申込書を作成のうえ、暴追センターへの提出をお願いします。
事業内容
1.雇用給付金の支給
暴力団離脱者を雇用した協賛企業に対して、
- 雇用開始から6か月間は、月額最大8万円
- 雇用開始から6か月経過後は、3か月ごとに最大12万円を2回の1年間最大72万円をお支払いするものです。
2.身元保証制度
協賛企業が暴力団離脱者により被った損害等のうち、一定の要件を満たすものについて、雇用から1年間、最大200万円まで(損害等の内容に応じて1回につき50万円又は100万円が上限、回数制限なし)の見舞金をお支払いするものです。
暴力団離脱者を雇用すれば雇用給付金の対象となるか
雇用給付金の対象となる主な要件は以下のとおりです。
- 暴追センターの協賛企業であること。
- 警察や暴追センターに離脱支援、就労支援を申し出た離脱者を雇用したこと。
- 離脱者が就労支援を申し出た日から3か月以内に雇用したこと。
- 次のいずれかに該当する離脱者を雇用したこと。
- 県内に拠点となる事務所を有する暴力団からの離脱者
- 県内に住居を有する離脱者
- 相談時に県内に住居を有していた離脱者など
どのような損害が身元保証制度の対象となるか
業務上の損害のほか、以下のような経費で雇用主が立て替えたもののうち、暴力団離脱者から未回収のものについて見舞金をお支払します。
- 業務上の損害(雇用主の監督責任による部分を除く)
- 賃貸住宅の敷金・礼金等
- 住宅退去時の現状回復費用
- 貸与した携帯電話代(通常雇用主が負担する部分を除く)
- 資格・免許等の取得に要した費用
- 緊急時の医療費等(労災に該当するものを除く)
- 財産犯罪による直接の損害(警察への被害届が必要)
参考資料
協賛企業に対する問い合わせ
(公財)福岡県暴力追放運動推進センター(HPへリンク)<外部リンク>
Tel:092-651-8938
福岡県警察本部(HPへリンク)<外部リンク>
Tel:092-622-0704