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年金加入者が亡くなった後の手続き

ページID:0001194 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

国民年金の加入者が亡くなったとき

遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金などが支給される可能性があります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」(18歳未満、障がい者は20歳未満)に支給されます。

寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

死亡一時金は、第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

年金受給者が亡くなったとき

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>