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国民年金の保険料
国民年金保険料
第1号被保険者の保険料は定額です。
- 令和5年度:月額16,520円
- 令和4年度:月額16,590円
- 令和3年度:月額16,610円
前納や口座振替の場合、割引があります。
付加保険料
第1号被保険者で、付加保険料を上積みして納めた人には、老齢基礎年金に付加年金が加算して支給されます。
付加年金を希望される人は、市民課年金係で手続きをしてください。ただし、第3号被保険者、農業者年金または国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。
- 付加保険料:月額400円
- 付加年金額:200円×付加保険料を納めた月数
保険料の免除・猶予
保険料免除制度
生活保護法による生活扶助を受けているときや、障害基礎年金を受けているときなどは、保険料が免除となります。また、保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料が免除される制度があります。
法定免除
障害年金(1級、2級)受給者や生活保護対象者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。また、平成26年4月以降の期間は、納付も選択できるようになりました。
申請免除
本人および配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。過去2年1ヶ月分までさかのぼって免除申請することができます。
対象となるのは、以下の場合です。
- 前年の年間所得(本人および配偶者、世帯主のそれぞれ)が一定額以下
- 震災・風水害・火災などの災害により、被害金額が一定額以上
- 失業や倒産、事業を休止または廃止した
申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要となる場合があります。
申請用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、市役所年金係にも用意しています。
納付猶予制度
50歳未満の人で、本人、配偶者の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料が猶予されます。平成28年7月1日から、対象年齢が50歳未満となりました。
納付猶予の手続きは基本的には毎年必要ですが、納付猶予を承認された人が、翌年度以降引き続いて納付猶予の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要となる場合があります。
申請方法は、申請免除制度と同様です。
学生納付特例制度
学生で、本人の所得が一定以下の場合は、申請によって保険料が猶予されます。手続きは、毎年必要です。
申請用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、市役所年金係にも用意しています。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます)
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
申請に必要なもの
- 年金手帳や基礎年金番号通知書またはマイナンバーが確認できる書類
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 学生証の写し、または在学証明書(学生納付特例の場合)
- 失業による特例の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど、失業した年月日を確認できる公的機関の証明(離職日の翌日から翌々年の6月までが対象期間)
- 母子健康手帳(産前産後期間の国民年金保険料免除の場合)
必要な書類は被保険者によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
免除が承認された場合
全額免除
- 国民年金保険料が全額免除されます。
- 全額免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算時には、全額免除期間の2分の1(平成21年3月分以前は3分の1)を保険料納付済み期間とします。
4分の3免除
- 国民年金保険料の4分の1を納付します。免除承認後の指定された納期限までに納付しないと未納期間となります。
- 4分の1納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算時には、4分の1納付期間の8分の5(平成21年3月分以前は2分の1)を保険料納付済み期間とします。
半額免除
- 国民年金保険料の半額を納付します。免除承認後の指定された納期限までに納付しないと未納期間となります。
- 半額納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算時には、半額免除期間の4分の3(平成21年3月分以前は3分の2)を保険料納付済み期間とします。
4分の1免除
- 国民年金保険料の4分の3を納付します。免除承認後の指定された納期限までに納付しないと未納期間となります。
- 4分の3納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算時には、4分の3納付期間の8分の7(平成21年3月分以前は6分の5)を保険料納付済み期間とします。
注意事項
免除や猶予を受けた国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができますが、3年度以前の保険料の場合は加算金が合算されます。
これらの免除・猶予制度を利用しないで国民年金保険料を納めなかった場合は「未納」となり、老齢基礎年金、障害基礎年金が受給できなくなることがあります。
関連リンク
日本年金機構<外部リンク>