本文
婚姻届の書き方
結婚をするときは、婚姻届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
中間市に届出する場合の窓口
中間市役所市民課
届出期間
- 期間の定めはありません。
- 婚姻届が受理された日から法律上の夫婦として認められます。
届出人
夫・妻となる人
必要なもの
- 婚姻届(証人欄に成人2人の署名が必要です。)
- 夫になる人、妻になる人の署名(押印は任意です。)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
注意事項
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
- 外国籍の方との婚姻、海外での婚姻は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
- 休日や執務時間外でも届書をお預かりすることができます。その場合は、警備員室でお預かりします。
関連情報
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」<外部リンク>
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)<外部リンク>
法務省:民法(成年年齢)<外部リンク>