ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

離婚届の書き方

ページID:0001331 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

離婚をするときは、離婚届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届出人の居住地
  • 届出人の本籍地

中間市に届出する場合の窓口

中間市役所市民課

届出の期間

  • 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
    離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。
  • 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
  • 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 調停・裁判離婚の場合は、申立人

必要なもの

  • 離婚届
    協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名が必要です。
  • 協議離婚の場合は、夫と妻の署名(押印は任意です。)
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

注意事項

  • 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
  • 休日や執務時間外でも届書をお預かりすることができます。その場合は、警備員室でお預かりします。

関連情報