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離婚届の書き方
離婚をするときは、離婚届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
中間市に届出する場合の窓口
中間市役所市民課
届出の期間
- 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。 - 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
- 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停・裁判離婚の場合は、申立人
必要なもの
- 離婚届
協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名が必要です。 - 協議離婚の場合は、夫と妻の署名(押印は任意です。)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
注意事項
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
- 休日や執務時間外でも届書をお預かりすることができます。その場合は、警備員室でお預かりします。
関連情報
法務省:離婚を考えている方へ<外部リンク>