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婚姻届(離婚届)を本人以外が提出する場合

ページID:0001489 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

署名された婚姻届(離婚届)の提出は、ご本人以外でもかまいません。
なお、届け出の際に、婚姻届(離婚届)を持参する人の本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど本人確認できるものをお持ちください。

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