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外国人と婚姻したときの氏

ページID:0001491 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内に届け出ることで、変更することができます。

婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出先

届出人の所在地または本籍地の市町村役場

中間市に届出する場合の窓口

中間市役所市民課

届出期間

婚姻をした日から6か月以内
婚姻の日から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得てください。

必要なもの

  • 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)

関連情報

本人確認