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印鑑登録の登録方法
印鑑登録は個人の印鑑を公に立証するための制度です。
登録することができるのは中間市に住民票がある人です。ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
この届出により、印鑑登録証明書を発行します。
印鑑登録証明書は、不動産登記や自動車の登録、売買契約、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。
届出方法
届出するところ
中間市役所の市民課窓口
必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードなど、官公庁の発行した写真付きの身分証明書(お持ちの人)、又は中間市においてすでに印鑑登録をされている方の保証書(住所、氏名、性別、生年月日、登録番号を記入し、登録印を押印したもの)
マイナンバーカードや保証書などがなく、窓口で本人の確認ができないときは、即日登録はできません。一度窓口で申請(仮登録)をした後、本人あてに照会文書を郵送しますので、申請手続きの日から20日以内に照会文書及び健康保険証等を持って、市民課窓口で本登録をしてください。
代理人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 委任状
代理人申請の場合は即日登録はできません。
代理人が一度窓口で申請(仮登録)をした後に、本人あてに照会文書を郵送します。代理人の申請手続きの日から20日以内に照会文書(登録者本人が記入)、及び登録者本人の健康保険証等を持って、市民課窓口で本登録申請をしてください。
登録できない印鑑
- 住民登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。
- 職業や資格など、氏名以外の事項が記載されているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの。
- 文字の判読が困難なもの。
手数料
新規登録・改印登録をされる方無料
登録証の亡失による再交付申請をされる方400円
注意事項
- 登録できる印鑑は、1人につき1個に限ります。
- 1つの印鑑を共用して登録することはできません。
- 改印登録される方は改印前の印鑑登録証をお持ちください。
- 印鑑登録は市町村ごとの登録となります。中間市に転入された方は、前住地での印鑑登録証は使用できませんので、新たに印鑑登録をしてください。