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老齢基礎年金の請求方法
老齢基礎年金の受給資格のある人は、65歳(誕生日の前日)になると、老齢基礎年金を受給することができます。
日本年金機構が把握している人には65歳になる3か月前に「裁定請求書」が、またすでに厚生年金を受給している人には65歳の誕生月に「裁定請求書」が送付されます。受給資格を満たした人で、裁定請求書が届かない場合は、年金事務所に確認してください。
なお、60歳以降の任意の時期に早めて年金を受給する繰り上げ請求や、66歳以降に遅らして年金を受給する繰り下げ請求もできます。
手続き方法
手続き先
手続き先は、加入していた状況によって異なります。
- 第1号被保険者期間のみの人:市民課年金係
- 第3号被保険者期間のある人:年金事務所
手続きする時期
65歳の誕生日の前日以降に請求の手続きをしてください(繰り上げ請求・繰り下げ請求は除きます)。
必要なもの
必要な書類は、受給される人によって異なります。事前に手続き先にご確認ください。