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【5~11歳】小児用新型コロナワクチンの1・2回目接種

ページID:0001052 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

新たに中間市に転入した人で接種を希望する人は、中間市の接種券の発行手続きが必要です。詳しくは、「転入者の接種券発行」を確認ください。
接種券が紛失などで手元にない人は、「接種券の再発行」をご覧ください。
中間市内の接種会場以外での接種を希望する人は、接種する自治体に届け出をする必要があります。詳しくは、「住所地外で接種をする場合」をご覧ください。

使用するワクチン

小児用ファイザーワクチン(従来株ワクチン)

対象

5歳以上11歳以下の中間市民

注:接種日時点の年齢。「誕生日の前日に1歳年を取る」と考えるため、5歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前々日までは、小児用    ワクチンを使用します。
注:1回目の接種時に11歳で、小児用ワクチン接種を受けた子どもが、2回目の接種までに誕生日を迎えたときは、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します。

接種回数と接種間隔

3週間の間隔を空けて合計2回接種

接種方法

市内協力医療機関では、個別接種で実施します。

医療機関名 接種対象
木村小児科医院<外部リンク>

かかりつけ患者のみ、その他は要相談

(注)予約は医療機関での電話予約のみとなります。

さとうフレンズこどもクリニック<外部リンク>

かかりつけ患者のみ

(注)予約はインターネット予約<外部リンク>または中間市新型コロナワクチンコールセンターへの電話のみとなります(医療機関での電話予約は行っておりません)。

接種当日の持ち物

下記のものを必ず持参してください。

  • 接種済証(接種券)
  • 予診票
  • 本人確認書類(健康保険証など、氏名を確認できるもの)
  • 母子健康手帳

(注)15歳以下の人が新型コロナワクチンを接種するには、必ず保護者の同意と同伴が必要です。

接種を受けるにあたって

当初、新型コロナワクチンの小児への接種は、新型コロナウイルスに対する高い発症予防効果や現時点で安全性に重大な懸念は、認められていないことが報告されていますが、オミクロン株についての発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンス(根拠)が必ずしも十分でないことなどから、予防接種法上の「努力義務」の対象とされていませんでした。
その後、小児へのワクチン接種後の様々な状況分析や外国での研究データ等から、国では、令和4年9月6日から予防接種法上の「努力義務」の対象としました。ワクチン接種を受けるかどうか、ワクチンの有効性や副反応などを読んで確認していただき、お子さんと話し合って判断してください。
また、接種を受けることに不安がある人は、事前にかかりつけ医に相談してください。

下の画像をクリックすると、ワクチン接種の目的や副反応などについて詳しく説明されている福岡県のホームページを閲覧することができます。
ワクチン専用ダイヤル<外部リンク>


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