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市政に対するご意見・ご要望は、請願・陳情として市議会に提出することができます。
請願するときは、議員の紹介が必要です。
陳情の場合は、議員の紹介は不要です。
受理された請願書・陳情書は、審査の上、本会議で採択、不採択を決定します。
請願とは、住民が国会や地方議会に対して、「~してほしい」と文書によって希望を述べるものです。
いつでも誰でも要件さえ満たしていれば請願することができます。
受理された請願は、定例会の本会議において審議され、全議員に諮られます。また、請願の内容によっては、関係委員会に付託され、委員会において慎重に審査されます。
委員会に付託された場合は、審査された結果が、委員会報告として本会議において報告され、報告のとおり決定していいか全議員に諮られます。
本会議において採択された場合、議会の意思として、市政に関するものは市長へ、国・県などへ意見書送付を求めるものについては、各執行機関へ意見書として送付されることになります。
陳情とは、要望・要請・決議・嘆願等を総称していい、住民が国会や地方議会に対して、「~してほしい」と文書によって希望を述べるものです。
要件が定められていないことが、請願との大きな違いです。
中間市議会において受理された陳情は、住民の要望を全議員に知ってもらい議会審議に役立てようと、全議員に陳情書の写しが配布されます。
陳情には、請願のように「採択・不採択」との議会の意思決定をすることを義務づけられていないため、内容により審査についての取り扱いが決められます。
請願・陳情は、文書で行うことになっています。提出様式は、特に決まっていませんが、下記の書式例を参考に、『中間市議会議長』宛てに提出してください。
なお、請願書には、紹介議員の署名又は押印が、必要となりますのでご注意ください。
請願(陳情)様式例(Microsoft Word:30KB)
以下の内容の請願書・陳情書は、受理できませんのでご注意ください。