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請願・陳情

ページID:0001050 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

市政に対するご意見・ご要望は、請願・陳情として市議会に提出することができます。
請願するときは、議員の紹介が必要です。
陳情の場合は、議員の紹介は不要です。
受理された請願書・陳情書は、審査の上、本会議で採択、不採択を決定します。

請願のしくみ

請願とは…

請願とは、住民が国会や地方議会に対して、「~してほしい」と文書によって希望を述べるものです。
いつでも誰でも要件さえ満たしていれば請願することができます。

提出要件

  • 邦文であること。
  • 請願の趣旨が記載されていること。
  • 提出年月日が記載されていること。
  • 請願者(法人の場合は、その名称及び代表者)の住所及び氏名が記載されていること。なお、請願者が複数の場合は、代表者の連絡先(住所・電話番号等)を必ず記入してください。
  • 請願者の署名又は記名押印がされていること。
  • 請願書の表紙に、紹介議員1名以上の署名又は、記名・押印がされていること。
  • 国・県等の執行機関に意見書の送付を求める請願については、その意見書の案を添付してください。

請願の取り扱い

受理された請願は、定例会の本会議において審議され、全議員に諮られます。また、請願の内容によっては、関係委員会に付託され、委員会において慎重に審査されます。
委員会に付託された場合は、審査された結果が、委員会報告として本会議において報告され、報告のとおり決定していいか全議員に諮られます。
本会議において採択された場合、議会の意思として、市政に関するものは市長へ、国・県などへ意見書送付を求めるものについては、各執行機関へ意見書として送付されることになります。

注意事項

  • 請願の内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。
  • 道路・河川・用水等は、場所を示す図面、参考資料等を添付してください。
  • 請願提出期限があります。提出がおくれた場合には次の定例会で審議されることになります。期限についてはお問い合わせください。

陳情のしくみ

陳情とは…

陳情とは、要望・要請・決議・嘆願等を総称していい、住民が国会や地方議会に対して、「~してほしい」と文書によって希望を述べるものです。
要件が定められていないことが、請願との大きな違いです。

陳情の取り扱い

中間市議会において受理された陳情は、住民の要望を全議員に知ってもらい議会審議に役立てようと、全議員に陳情書の写しが配布されます。
陳情には、請願のように「採択・不採択」との議会の意思決定をすることを義務づけられていないため、内容により審査についての取り扱いが決められます。

請願・陳情の提出

請願・陳情は、文書で行うことになっています。提出様式は、特に決まっていませんが、下記の書式例を参考に、『中間市議会議長』宛てに提出してください。
なお、請願書には、紹介議員の署名又は押印が、必要となりますのでご注意ください。

請願書・陳情書の書式例

請願書・陳情書の例

請願(陳情)様式例(Microsoft Word:30KB)

受理できないもの

以下の内容の請願書・陳情書は、受理できませんのでご注意ください。

  • 個人、団体をひぼう中傷し、名誉棄損、信用失墜のおそれがあるもの
  • 上記の提出要件が、満たされてないもの