市議会議員並びに議員の配偶者及び1親等の親族の請負状況の公表について
地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
そこで、中間市議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「中間市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、市に対し請負をした議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
また、議員の配偶者及び1親等の親族については、地方自治法に基づく請負の禁止ではなく政治倫理条例で請負が禁止されていることから、「中間市政治倫理条例」の一部を改正しました。改正後の政治倫理条例においては、議員の配偶者及び1親等の親族についても、議員同様、1会計年度につき300万円以下であれば請負をすることを可能とし、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
なお、どなたでも議長に対し報告書の閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負の公表
議員が令和5年度に本市との間に請負を行った実績はありませんでした。
※議員の配偶者及び1親等の親族につきましては、令和6年度における請負から適用されるため、公表は令和7年度からになります。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)