ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > 上下水道 > 上下水道 > 下水道に接続しましょう

本文

下水道に接続しましょう

ページID:0001154 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

下水道が整備されると、みなさんのご家庭で水洗トイレを使用したり、台所、お風呂などの汚水も下水道に流すことができます。

しかし、せっかく整備した下水道も、各家庭に接続していただかないことには、下水道の効果が発揮されません。

公共下水道が供用開始されたら

くみ取り式トイレの場合は3年以内に、浄化槽の場合は遅滞なく、下水道に接続することが義務付けられています。(下水道法第10条、11条の3)

まだ、接続がお済みでないご家庭は、早期接続をお願いします。

排水設備工事の依頼は、中間市排水設備指定工事店に依頼してください。

中間市排水設備指定工事店

中間市排水設備指定工事店一覧表(令和6年4月時点) (PDFファイル:185KB)

下水道接続への促進活動

供用開始後3年以上が経過している未接続の世帯を対象に、下水道課の職員が訪問や通知等により接続の促進を行っています。

訪問時には、中間市の職員証を携行しています。

一般住宅の排水設備の設置例

台所、浴室、洗面所及び便所から排出される汚水を、汚水管を通じて全て公共ますに接続していただきます。なお、雨水は公共下水道には、取り込めません。

公共下水道は道路上に市が設置し管理するものです。排水設備とは、私有地側に設置される汚水管や桝の事をいいます。

排水設備の設置費用

宅地内の排水設備の費用は、すべて個人負担となります。

工事の費用は、家庭の状況や宅地の広さおよび使用する便器などで異なりますが、中間市の平均で50万円前後かかっています。

排水設備工事の手順

排水設備工事は指定工事店で

排水設備の工事が不完全で適切な施工がなされないと、「下水が流れにくい」、「管がつまる」、「臭気が家の中に入り込む」といったことが起こり、みなさんの生活に直接影響を及ぼすと同時に、公共下水道も十分な効果を発揮できず、場合によっては、施設に損害を与えることにもなりかねません。

このため、このような問題を防ぐために、排水設備工事は市が指定した「指定工事店」でなければ工事ができないようになっています。

排水設備工事の手順

  1. 工事の依頼
  2. 設計の見積り
  3. 計画確認申請書
  4. 確認書の交付
  5. 工事の着工
  6. 工事完了届
  7. 工事完了検査(検査済証及び検査済シール交付)
  8. 工事代金の支払い

排水設備手順

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)