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下水道が整備されると、みなさんのご家庭で水洗トイレを使用したり、台所、お風呂などの汚水も下水道に流すことができます。
しかし、せっかく整備した下水道も、各家庭に接続していただかないことには、下水道の効果が発揮されません。
くみ取り式トイレの場合は3年以内に、浄化槽の場合は遅滞なく、下水道に接続することが義務付けられています。(下水道法第10条、11条の3)
まだ、接続がお済みでないご家庭は、早期接続をお願いします。
排水設備工事の依頼は、中間市排水設備指定工事店に依頼してください。
中間市排水設備指定工事店一覧表 (PDFファイル:185KB)
供用開始後3年以上が経過している未接続の世帯を対象に、下水道課の職員が訪問や通知等により接続の促進を行っています。
訪問時には、中間市の職員証を携行しています。
台所、浴室、洗面所及び便所から排出される汚水を、汚水管を通じて全て公共ますに接続していただきます。なお、雨水は公共下水道には、取り込めません。
宅地内の排水設備の費用は、すべて個人負担となります。
工事の費用は、家庭の状況や宅地の広さおよび使用する便器などで異なりますが、中間市の平均で50万円前後かかっています。
排水設備の工事が不完全で適切な施工がなされないと、「下水が流れにくい」、「管がつまる」、「臭気が家の中に入り込む」といったことが起こり、みなさんの生活に直接影響を及ぼすと同時に、公共下水道も十分な効果を発揮できず、場合によっては、施設に損害を与えることにもなりかねません。
このため、このような問題を防ぐために、排水設備工事は市が指定した「指定工事店」でなければ工事ができないようになっています。