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水道料金の算定方法

ページID:0001255 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示
  • 水道料金は、給水装置の用途による基本料金、使用水量に応じた超過料金、量水器(メーター)の使用料金の合計金額です。下水道を使用されている場合は、下水道使用料が加算されます。
  • 中間市では、毎月検針をしておりますので、毎月水道料金をお支払いいただきます。

料金表

基本料金と超過料金(この表の金額には、消費税が含まれていません。消費税込の水道料金は、下記の水道料金早見表で確認されてください。)

給水装置種類

用途

基本料金

超過料金

水量

金額

(1立方メートルにつき)

専用

家事用

1戸1ヶ月

10立方メートルまで

770円

11立方メートルから

20立方メートルまで

145円

21立方メートルから

30立方メートルまで

205円

31立方メートル以上

280円

湯屋用

1戸1ヶ月

100立方メートルまで

6,000円

90円

学校用

1校1ヶ月

50立方メートルまで

4,000円

280円

共用

家事用

1戸1ヶ月

10立方メートルまで

600円

90円

臨時用

工事用その他

10立方メートルまで

3,500円

400円

量水器(メーター)使用料金(この表の金額には消費税は含まれていません)

口径

月額使用料金

13ミリメートル

40円

20ミリメートル

50円

25ミリメートル

80円

40ミリメートル

300円

50ミリメートル

500円

75ミリメートル

750円

100ミリメートル

1,000円

水道料金早見表(PDF:17KB)

計算例

中間市は、毎月検針・毎月納付となっております。使用開始月から基本料金がかかります。

8月1日使用開始で検針日が15日の場合

8月分は、基本料金のみをいただきます。9月分は基本料金+8月1日から8月15日までの超過使用料金の合計です。なお、使用水量が10立方メートル以下のときは基本料金となります。

8月20日使用開始で検針日が15日の場合

8月分・9月分は、それぞれ基本料金のみいただきます。10月分は、基本料金+8月20日から9月15日までの超過使用料金がかかります。なお、使用水量が10立方メートル以下のときは基本料金となります。

口径13ミリメートルのご家庭で、1か月間の使用水量が24立方メートルの場合

((770+(145×10)+(205×4))×1月10日)+(40×1月10日)=3,388

下水道使用料

下水道を利用されているご家庭は、別途、下水道使用料が加算されます。
下水道使用料については、以下をご覧ください。

下水道使用料

メーターの検針にご協力を

上水道課は毎月1度、メーターの検針を行っています。この検針によって、お客さまの水道料金が決まります。

正確な水道料金をお支払いしていただくためにも、メーターの検針にご協力をお願いいたします。

イラスト:検針の時に困ること。その1、メーターボックスのふたを塞いでいる。
1.メーターボックスの上に車を停めたり、物を置かないで下さい。

イラスト:検針の時に困ること。その2、メーターボックスの中が汚れている。
2.メーターボックスの中に水や泥が入らないよう、いつもきれいにしておきましょう。

イラスト:検針の時に困ること。その3、メーターボックスの近くに犬がつながれている。
3.犬は出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでください。

イラスト:検針の時に困ること。その4、メーターボックスが埋もれている。
4.家の増改築や,新たな構造物を作る場合に、メーターボックスが屋内や床下になるときは、検針できる場所に移してください。

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