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給水装置の工事をするとき

ページID:0001307 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

給水装置工事のお申し込み

給水装置工事について

  • 水道の新設に伴う給水管工事、既設の給水管の増設・変更・撤去等の工事については、上水道課への申請が必要ですので、指定給水装置工事事業者にご相談下さい。指定給水装置工事事業者以外が工事を行なうと、中間市水道事業給水条例により水の給水停止や工事のやり直しを求める場合があります。
  • 新・増設給水装置工事につきましては、その工事費(指定給水装置工事事業者に支払う分)の他に、口径別納付金等の費用を上水道課へ納付していただきます。
給水装置工事の見積から完了まで
(1)中間市の指定給水装置 工事事業者へ見積もり依頼
(2)給水装置工事申請 給水装置の工事業者が決まりましたら上水道課に給水装置工事申請書を提出して頂きます。

(3)手数料及び口径別納付金等のお支払い

上水道課にて設計審査が終わると、手数料及び口径別納付金等をお支払い頂きます。
(4)工事の施行 手数料等をお支払い頂くと、工事に着工できます。
(5)竣工届及び検査願の提出 工事が完了すると、竣工届及び検査願を提出して頂きます。
(6)完了検査 上水道課が給水装置指定工事業者の立会いのもとに完了検査を行ないます。
(7)水道使用届 水道使用届の提出により、水道の使用が開始できます。

3階建て以上の建物に給水、増圧ポンプを設置、直圧給水に変更する工事について

新たに3階建て以上の建物の給水装置工事を申請する場合、増圧ポンプを設置する場合、増圧給水を直圧給水に変更する場合は、給水装置工事申請前に事前協議を行ないますので、申請前に必ず直結式給水等事前協議申請書及び3階直結直圧給水協議書を上水道課に提出し許可を受けてください。

給水装置(宅地内給水管等)の修繕について

宅地内の水道管・メーターボックス(メーターは除く)等の給水設備はお客様の所有物なので、その修繕費用は、お客様の負担となります。

尚、修繕を行なう場合は、指定給水装置工事事業者に依頼してください。指定給水装置工事事業者をご存じない場合は上水道課給水係(093-246-6263)へお問い合わせください。

また、漏水修繕完了後は修繕をおこなった指定給水装置工事事業者を通じて漏水修繕完了報告書(PDF:69KB)を上水道課営業係(093-246-6264)に提出してください。水道料金が減免される場合があります。

口径別納付金・各種手数料・前受給水料

口径別納付金(この表の金額は消費税を含む総額表示になっています)
メーター口径 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm以上
納付金 66,000円 110,000円 181,500円 605,000円 1,045,000円 2,860,000円 5,500,000円 管理者が別に定める額
各種手数料
項目 給水管の口径 単位 金額
設計審査手数料 25mm以下 1件につき 2,000円
40mm 1件につき 4,000円
50mm 1件につき 5,700円
75mm 1件につき 11,900円
100mm 1件につき 21,500円
竣工検査手数料 25mm以下 1件につき 2,500円
40mm 1件につき 4,700円
50mm 1件につき 6,900円
75mm 1件につき 14,300円
100mm 1件につき 26,200円
各種証明手数料   1件につき 300円
施設消火栓演習立会手数料   1回につき 1,500円
登録手数料 指定給水装置工事事業者 8,000円

中間市水道事業給水条例第54条第2項に基づく検査手数料

25mm以下 1回につき 13,300円
40mm 1回につき 26,000円
50mm 1回につき 37,400円
75mm 1回につき 78,100円
100mm 1回につき 141,300円
前受給水料
メーター口径 13mm 20mm 25mm 40mm
料金 30,000円 50,000円 70,000円 100,000円
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