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下水道供用開始後の接続義務

ページID:0001684 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

公道上の下水道の工事が完了し、下水道が使用できるようになった地域(供用開始区域)にお住まいの方は、生活排水を下水道に流すための排水設備を設置していただくことになります。

この排水設備の工事は、下水道の供用開始の日から3年以内に実施していただくことが義務づけられています。また、排水設備は個人の財産になることから、設置費用は個人のご負担になります。

なお、工事は中間市指定の排水設備指定工事店でないとできません。

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