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水洗便所改造資金

ページID:0001776 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

融資あっせん・利子補給

融資あっせん及び利子補給の画像市では、水洗トイレに改造する工事費などを一時に負担することが困難な人、その他一定の要件を満たしている人に対して市が指定した金融機関に対し融資あっせんを行い、その融資金に伴う利子の助成をします。

融資あっせんの条件

  • 改造資金を一時に負担することが困難であること
  • 改造工事に伴う建物の所有者又は当該建物の所有者の同意を得た使用者であること
  • 市税および受益者負担金を滞納していないこと
  • 原則として、下水の処理開始の公示の日から、3年以内に行う工事であること
  • 取扱金融機関の融資条件を満たしていること

融資あっせんの内容

融資額

一世帯につき10万円以上60万円以内(1万円単位。ただし、工事費の範囲内)

償還方法

融資を受けた翌月から、36カ月以内の毎月元利均等償還

融資利率

市が指定金融機関と協議して決定

利子補給補助金(助成金)

融資金を完済した人には、償還期間(12ヵ月、24ヵ月、36ヵ月)内に金融機関に支払った利子の2分の1を助成します。(ただし、延滞利子は補給の対象になりません。)

融資あっせん申し込みの手続き・融資の手続き

1.融資あっせん申し込みの手続き

融資あっせんを希望する人は、次の書類を添えて市役所下水道課に申し込んでください。

  • 水洗便所改造資金融資あっせん申請書
  • 前年度分の納税証明書1通

2.融資の手続き

金融機関の審査に基づいて融資の決定を受けた人は、排水設備工事完了後、次の書類を添えて金融機関に融資の手続きをしてください。

  • 検査済証(排水設備工事完了後、市が検査し交付)
  • 印鑑証明書(申請人及び保証人)
  • その他金融機関が指定する書類

取扱金融機関

  • 取扱金融機関の画像福岡銀行中間支店
  • 西日本シティ銀行中間支店
  • 福岡ひびき信用金庫中間支店
  • 遠賀信用金庫中間支店
  • 北九州農業協同組合中間支店