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受益者負担金

ページID:0001777 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

受益者負担金制度

受益者負担金制度の画像
公共下水道は、「公共用水域の水質保全」、「周辺環境の改善」、「便所の水洗化」及び「浸水の防除」を目的に整備がすすめられ、明るく住みよい文化的な生活を営むうえで欠くことのできない重要な施設です。

下水道が整備されますと、便所の水洗化が可能となり、また台所や風呂場などの家庭から出る汚水も同時に衛生的に処理されますので、蚊やハエの発生防止や伝染病の予防に役立ち、また悪臭もなくなり生活環境が改善され、土地の便益性や利用価値が増加します。

下水道事業の財源は、その大部分を国からの交付金、地方債(長期借入金)、一般市費(市税等)でまかなわれています。しがしながら、下水道事業は多額の資金を必要とするため、市の財政負担も大きなものとなっています。このため、下水道施設の設置によって、生活環境の向上などの利益を受けることができる地域の人に一度だけ建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。

根拠法令

  • 「都市計画法第75条」
  • 「中間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」

負担の対象となる土地及び対象者

負担の対象となる土地

負担金を納めていただく区域は、前年度までに下水道の整備を完了した区域で年度当初に賦課対象区域として公告します。

この公告された区域内にあるすべての土地が対象となります。ただし、実状により減免(河川、道路、公園などの公用、公共用施設など)又は猶予(山林、田、畑など)の措置があります。

負担金を納めていただく人

下水道が整備される区域内のすべての土地が対象となり、その土地を所有している人が受益者になります。受益者負担金は、税金と異なりそれぞれの土地に対して一度だけ負担していただくものです。なお、負担金は、下水道を使用するしないに関係なく、下水道が整備されれば納めていただくことになります。

受益者負担金賦課対象者(受益者)図

受益者負担金賦課対象者(受益者)表

区分

土地所有者

家屋所有者

居住者

納める人

自分の土地に家を持ちそこに住んでいる場合

Aさん

Aさん

Aさん

Aさん

借家、アパート、間借など

Aさん

Aさん

Bさん

Aさん

借地の上に自分の家を建て、住んでいる場合

Aさん

Bさん

Bさん

AまたはBさん

(協議のうえ決定)

借地にアパートなどを建てている場合

Aさん

Bさん

Cさん

AまたはBさん

(協議のうえ決定)

空き地

Aさん

Aさん

借地を使用している場合

Aさん

土地借地者Bさん

AまたはBさん

(協議のうえ決定)

負担金の額は

負担金の額はの画像受益者のみなさんが負担する負担金の総額は、あなたが賦課区域内に所有する土地一筆ごとに1平方メートル当たり500円の単位負担金額を乗じて算出した額の合計となります。

負担金の算出例

所有する土地が、1筆200平方メートル(約60坪)賦課区域内にある場合、次のようになります。

200平方メートル×500円/平方メートル=100,000円

(負担金総額は100,000円となります。)

負担金の納付方法

負担金の納付方法

負担金の納付方法は、負担金決定額を5年に分割し、さらに1年を4期に区分し、計20期で納付していただくことになりますが、この方法を含めて次の3通りの方法があります。

  1. 5年(20期)分割納付〈納付期限は、各年度7月、9月、11月、1月の各末日〉
  2. 各年度ごと(4期)一括納付〈納付期限は、各年度7月末日〉
  3. 全期(20期)一括納付〈納付期限は、1年度目7月末日〉

注意

各年度の7月上旬に納付書を送付します。ただし、3の全期(20期)一括納付の場合は、1年度のみ送付します。

一括納付報奨金制度

一括納付報奨金制度

負担金を納めるときに、前記の2及び3により一括納付をされる人には、次の一括納付報奨金が交付されます。

(納付のときに、報奨金を差し引いた金額で納めるようになります。)

  • 2の年度ごと一括納付を選択すると各年度の負担金の総額に10%を乗じて得た額
  • 3の全期一括納付を選択すると負担金の総額に20%を乗じて得た額

一括納付報奨金制度の画像20%も有利な全期一括納付!

各納付方法による計算例

例えば、負担金総額が100,000円の場合は下記のようになります。

1、5年(20期)間で分割して納付をした場合

5年(20期)間で分割して納付をした場合

年度別\期別

第1期

第2期

第3期

第4期

1年度目

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

2年度目

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

3年度目

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

4年度目

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5年度目

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

納期期限

7月31日

9月30日

11月30日

1月31日

合計納付額:100,000円

2、年度(4期)で一括して納付をした場合

年度(4期)で一括して納付をした場合

年度別

計算方法(報奨金は100円未満切捨て)

納付期限

1年度目

負担金額-報奨金額=納付額

20,000円-(20,000円×10%)=18,000円

7月31日

2年度目

20,000円-(20,000円×10%)=18,000円

7月31日

3年度目

20,000円-(20,000円×10%)=18,000円

7月31日

4年度目

20,000円-(20,000円×10%)=18,000円

7月31日

5年度目

20,000円-(20,000円×10%)=18,000円

7月31日

合計納付額:90,000円

注意

納期を過ぎて一括納付しても、報奨金は支給されませんのでご注意ください。

3、全期(20期)一括して納付をした場合

全期(20期)一括して納付をした場合

年度別

計算方法(報奨金は100円未満切捨て)

納付期限

1年度目

負担金額-報奨金額=納付額

100,000円-(100,000円×20%)=80,000円

7月31日

合計納付額:80,000円

注意

納期を過ぎて一括納付しても、報奨金は支給されませんのでご注意ください。

全期一括納付又は年度一括納付をする場合は、必ず納付書を持参のうえ、指定金融機関等の窓口で納付していただくよう、お願いします。口座振替はできませんのでご注意ください。

受益者の申告をお願いします

受益者の決定は、正確を期するために申告制度で行います

受益者の決定は、正確を期するために申告制度で行いますの画像まず、当該年度の賦課対象区域内の土地を所有している人に、市から「下水道受益者申告書」をお送りしますので、よく確認のうえ、誤りなどがあれば訂正して、定められた期限までに市役所下水道課へ提出してください。

受益者負担金の賦課は、この申告書をもとになされます。もし、申告書の提出がない場合は、土地台帳などの公簿により、市長が認定し賦課されることになります。受益者負担金は、当該賦課年度の4月1日現在の土地の所有者に賦課されます。申告書に記載された地積、地目などは、コンピューターによって抽出されたものですが、この内容に誤りがないかよく確認のうえ、次のように申告してください。

注意

受益者負担金は、原則として下水道が整備(公道)された翌年度に賦課されます。

自分の土地を自分で所有している場合

本人が市役所下水道課へ申告書を提出してください

申告書の発送から納付まで

  1. 市役所下水道課から申告書が送付されます〈4月初旬〉
  2. 申告書(印)を市役所下水道課に返送して頂きます〈4月末日〉
  3. 市役所下水道課から納付書、納入通知書が送付されます〈7月初旬〉
  4. 所定の金融機関で受益者負担金を納めて頂きます〈第1期、7月末日〉

申告書の発送から納付までの画像

自分の土地に権利者(地上権者、質権者等)がいる場合

原則として権利者が受益者となりますが、権利者と話し合い、どちらか受益者を決定し、連署押印のうえ、市役所下水道課へ申告書を提出してください。

申告書の発送から納付まで(例、受益者が権利者の場合)

  1. 市役所下水道課から申告書が土地の所有者に送付されます〈4月初旬〉
  2. 土地所有者と権利者で話し合いをし、どちらか受益者を決定する
  3. 決定した受益者で、申告書に連署押印をする
  4. 申告書(印)を市役所下水道課に返送して頂きます〈4月末日〉
  5. 市役所下水道課から納付書、納入通知書が送付されます〈7月初旬〉
  6. 所定の金融機関で受益者負担金を納めて頂きます〈第1期、7月末日〉

申告書の発送から納付まで(例、受益者が権利者の場合)の画像

納付場所

受益者負担金の納付は下記の所定金融機関で納めて頂きます。

  • 西日本シティ銀行
  • 福岡銀行
  • 遠賀信用金庫
  • 福岡ひびき信用金庫
  • 北九州農業協同組合
  • 九州労働金庫八幡支店
  • 九州管内のゆうちょ銀行(ただし沖縄県を除く)

 ※取扱時間は、各金融機関にお問い合わせください。

負担金の徴収猶予と減免

負担金の徴収猶予

負担金は、一筆ごとに賦課されますが、賦課対象の土地が農地などの場合は、その状況で負担金の徴収を猶予します。また、震災、風水害等の不可抗力で著しい被害を受けた場合などは、徴収猶予が受けられます。

注意

徴収猶予を申請する場合は、申告書発送時に同封している猶予申請書に必要事項を記入のうえ、申告書と一緒に市に提出し、審査を受けてください。

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

対象

猶予期間

猶予額

1

係争地に係る土地受益者

所有者が確定するまで

全額

2

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

2年以内の期間

市長が認める額

3

田、畑、原野、池沼その他これに準じる土地に係る受益者

5年

全額

4

市街化調整区域内の土地の受益者

市街化区域となるまでの期間

330平方メートルを超える面積の額

負担金の減免

受益地が学校用地、境内地、墓地、公道に準じる土地、町内の公民館用地などの場合は、その実状で負担金の全部又は一部が減免されます。

注意

減免を申請する場合は、申告書発送時に同封している減免申請書に、必要事項を記載のうえ、申告書といっしょに市に提出して審査を受けてください。

受益者減免基準

受益者減免基準

減免の対象となる土地

減免率(%)

国、県、市が所有し、又は使用している土地

25%~100%

社会福祉法人が設置する施設用地

75%

民営鉄道の施設用地

25%~100%

学校法人が設置する学校用地

25及び75%

宗教法人の境内地

50%

墓地(納骨堂含む)

100%

町内の公民館用地、消防団の格納庫

100%

公道に準じる私道(公衆用道路として使用されている土地)

100%

がけ地等のため宅地化が困難な土地

(がけ地の高さにより減免率が変わります)

25%~100%

生活保護を受けている受益者

100%