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水道メーターの検定有効期間は、計量法により8年間と定められています。
上水道課が貸与しているメーターについては、上水道課で交換します。
作業は、事前に日程をお知らせした上で、上水道課が委託した事業者が実施します。作業時間は1時間程度かかります。
その際、一時的に断水するなどご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
また、中高層共同住宅のうち地上5階以上のものについては、共同住宅各戸検針料金等取扱い要綱第3条第2号の規定に基づき、集中検針方式による遠隔指示メーターを設置しているため、維持管理及び交換は設置者の責任において行っていただくことになります。