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軽自動車税(種別割)の概要

ページID:0001276 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人に課せられる税金です。

税率の改正及び税額

軽自動車税(環境性能割)が創設されます

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(種別割)において、「環境性能割」が創設されます。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。詳しくは総務省ホームページ等をご覧ください。

※現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率(税額)などに変更はありません。

税額(原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車等)

平成27年度の地方税法の一部改正により、平成28年度(平成28年4月1日課税)より軽自動車税(種別割)は次のとおり変更になります。

種別区分

現行の税額

改正後の税額

平成27年年度まで

平成28年度以降

原動機付自転車 第一種(50cc以下)

1,000円

2,000円

原動機付自転車 第二種 乙(51cc以上90cc以下)

1,200円

2,000円

原動機付自転車 第二種 甲(91cc以上125cc以下)

1,600円

2,400円

原動機付自転車 ミニカー

2,500円

3,700円

農耕作業用小型特殊自動車(トラクター・コンバインなど)

1,600円

2,400円

特殊作業用小型特殊自動車(フォークリフトなど)

4,700円

5,900円

軽自動車 二輪のもの(126cc以上250cc以下)

2,400円

3,600円

ボートトレーラー

2,400円

3,600円

雪上を走行するもの

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

4,000円

6,000円

税額(四輪以上および三輪の軽自動車)

新税率について

平成27年4月1日以後に新規登録(初年度検査)した車両から新税率が適用されます。

※平成27年4月2日以後に新規登録した新車は平成28年度課税から適用されます。

重課税率について

最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(四輪以上および三輪)は平成28年度から経年重課の税率が適用されます。

区分 税率

平成27年3月31日

以前に登録されたもの(旧税率)

平成27年4月1日

以降に新規登録されたもの(新税率)

登録後13年超のもの(重課税率)

三輪 660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上

(660cc以下のもの)

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被けん引車は重課税率の対象外です。

グリーン化特例について

一定の環境性能を有する軽四輪等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が創設されました。

平成29年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、下記の適用条件を満たしたものについて、新規登録をした日の属する年度の翌年度分に限り、次の軽自動車税(種別割)が軽減されます。

区分 税率

電気自動車

天然ガス自動車

(概ね75%軽減)

基準(※1)

ガソリン車・ハイブリット車

(概ね50%軽減)

基準(※2)

(概ね25%軽減)

基準(※3)

三輪 660cc以下のもの 1,000円 2,000円 3,000円

四輪以上

(660cc以下

のもの)

乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

適用条件

(※1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

(※2)乗用は平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和2年度燃費基準+30%以上達成車の車両に限ります。貨物用は平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、平成27年度燃費基準+35%以上達成車の車両に限ります。

(※3)乗用は平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和2年度燃費基準+10%以上達成車の車両に限ります。貨物用は平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、平成27年度燃費基準+15%以上達成車の車両に限ります。

グリーン化特例の見直し

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、下記の適用条件を満たしたものについて、新規登録をした日の属する年度の翌年度分に限り、次の軽自動車税(種別割)が軽減されます。

区分 税率

電気自動車

天然ガス自動車

(概ね75%軽減)

基準(※1)

ガソリン車・ハイブリット車

(概ね50%軽減)

基準(※2)

(概ね25%軽減)

基準(※3)

三輪 660cc以下のもの 1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪以上

(660cc以下

のもの)

乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし
貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円

適用条件

(※1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

(※2)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。

(※3)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。

納付方法

5月に納税通知書が送付されます。

振り込みの場合は、納付期限までに金融機関などで振り込んでください。

口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納付期限の日に引き落としされます。

納付期限

5月末(なお、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)

軽自動車税のよくあるご質問

皆さまから多くいただくご質問にお答えします。

軽自動車税のよくあるご質問

関連リンク

軽自動車の継続検査(車検)用納税証明

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