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軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人に課せられる税金です。
税率の改正及び税額
軽自動車税(環境性能割)が創設されます
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(種別割)において、「環境性能割」が創設されます。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。詳しくは総務省ホームページ等をご覧ください。
- 総務省ホームページ:2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります<外部リンク>
- 福岡県ホームページ:自動車税及び軽自動車税の環境性能割の概要<外部リンク>
- 総務省・地方税共同機構作成のリーフレット(PDF:1,029KB)
※現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率(税額)などに変更はありません。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)が公道走行が可能になりました。
特定小型原動機付自転車の要件は、下記表のとおりです。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車 以外のもの |
定格出力 | 0.6㎾以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 | |
高さ | ― |
※引用元:国土交通省HP「特定小型原動機付自転車」について
公道を走行するためには、特定小型原動機付自転車専用の標識(ナンバープレート)を付ける必要があります。
特定小型原動機付自転車は、軽自動車税(種別割)年額2,000円が課税されます。
125ccの原付バイクに出力制限(最高出力4㎾)を設けた「新基準原付」について
令和7年11月の排ガス規制強化を受けて、50ccの原付バイクが環境基準の適合が困難となることにより、今後の生産・販売の継続が困難な状況となります。
このことから、令和7年4月以降、新たに125ccの原付バイクに出力制限(最高出力4㎾)を設け、50ccの原付バイクと同様の登録ができるようになります。
原動機付自転車の区分見直しについて(国土交通省HP)<外部リンク>
なお、種別区分は「原動機付自転車 第一種(50cc以下)」となり、ナンバーは白、税額は2,000円となります。
種別区分 |
現行の税額 |
改正後の税額 | |
---|---|---|---|
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
||
原動機付自転車 第一種(50cc以下) |
2,000円 |
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原動機付自転車 第二種 乙(51cc以上90cc以下) |
2,000円 |
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原動機付自転車 第二種 甲(91cc以上125cc以下) |
2,400円 |
||
第一種 特定小型原動機付自転車(0.6㎾以下) |
なし |
2,000円 |
|
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
||
農耕作業用小型特殊自動車(トラクター・コンバインなど) |
2,400円 |
||
特殊作業用小型特殊自動車(フォークリフトなど) |
5,900円 |
||
軽自動車 二輪のもの(126cc以上250cc以下) |
3,600円 |
||
ボートトレーラー |
3,600円 |
||
雪上を走行するもの |
3,600円 |
||
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
税額(四輪以上及び三輪の軽自動車)
新税率について
平成27年4月1日以後に新規登録(初年度検査)した車両から新税率が適用されます。
※平成27年4月2日以後に新規登録した新車は平成28年度課税から適用されます。
重課税率について
最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(四輪以上および三輪)は平成28年度から経年重課の税率が適用されます。
区分 | 税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 以前に登録されたもの(旧税率) |
平成27年4月1日 以降に新規登録されたもの(新税率) |
登録後13年超のもの(重課税率) |
||||
軽 自 動 車 |
三輪 | 660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪以上 (660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被けん引車は重課税率の対象外です。
グリーン化特例について
一定の環境性能を有する軽四輪等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が創設されました。
平成29年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、下記の適用条件を満たしたものについて、新規登録をした日の属する年度の翌年度分に限り、次の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
区分 | 税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車 天然ガス自動車 (概ね75%軽減) 基準(※1) |
ガソリン車・ハイブリット車 | |||||
(概ね50%軽減) 基準(※2) |
(概ね25%軽減) 基準(※3) |
|||||
軽 自 動 車 |
三輪 | 660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上 (660cc以下 のもの) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
適用条件
(※1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
(※2)乗用は平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和2年度燃費基準+30%以上達成車の車両に限ります。貨物用は平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、平成27年度燃費基準+35%以上達成車の車両に限ります。
(※3)乗用は平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和2年度燃費基準+10%以上達成車の車両に限ります。貨物用は平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、平成27年度燃費基準+15%以上達成車の車両に限ります。
グリーン化特例の見直し
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、下記の適用条件を満たしたものについて、新規登録をした日の属する年度の翌年度分に限り、次の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
区分 | 税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車 天然ガス自動車 (概ね75%軽減) 基準(※1) |
ガソリン車・ハイブリット車 | |||||
(概ね50%軽減) 基準(※2) |
(概ね25%軽減) 基準(※3) |
|||||
軽 自 動 車 |
三輪 | 660cc以下のもの | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
|
四輪以上 (660cc以下 のもの) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | ||||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | ||||
自家用 | 1,300円 |
適用条件
(※1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
(※2)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
(※3)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
納付方法
5月に納税通知書が送付されます。
振り込みの場合は、納付期限までに金融機関などで振り込んでください。
口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納付期限の日に引き落としされます。
納付期限
5月末(なお、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)
軽自動車税のよくあるご質問
皆さまから多くいただくご質問にお答えします。