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居宅介護支援事業所の新規指定・指定更新・変更届出等
居宅介護支援事業所の新規指定、指定更新及び変更の届け出を行う際の手続き及び様式を掲載しています。
居宅介護支援事業所の新規指定
介護サービス事業については、種類ごとに人員・設備・運営基準が定められています。
居宅介護支援事業所の新規に指定を受けようとする場合についても、その基準に適合することが求められており、賃貸契約や工事に着手した後において申請が行われた場合、是正を図ることが困難になることも想定されます。必ず、賃貸契約や工事の着手前に事前協議を行い、基準に適合していることを確認のうえ、新規指定を希望される前々月末日までに申請書の提出をお願いします。
事前協議の際には、事前に連絡のうえ、「居宅介護支援事前受付票」を記載しお持ちください。
また、申請手続きを実施される際には「申請手続きの概要」を確認のうえ、準備をお願いします。
指定申請手続きの概要<居宅介護支援事業> (PDFファイル:159KB)
介護サービス事業所開設 事前相談票 (Wordファイル:57KB)
居宅介護支援事業所の指定更新
居宅介護支援事業所は、6年ごとに指定更新を受ける必要があります。
指定の有効期限の前々月の末日までに指定更新手続きが行わなかった場合、指定の効力を失い、居宅介護支援事業所としての運営ができなくなりますのでご注意ください。
居宅介護支援事業所の指定更新に必要な申請書類を揃えて、指定更新期限を迎える前々月の末日までに手続きをお願いします。
指定内容の変更・事業所休止・廃止・再開
指定内容の変更について
指定内容に変更が生じた場合、次の期日までに変更届の提出をお願いします。
変更内容 |
提出期限 | 変更の適用日 |
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新規に加算を行う場合 |
加算開始の前月15日まで | 加算適用月の1日より |
加算を終了する場合 |
加算の終了時 | 加算適用終了日より |
事業所体制等の変更 | 変更より10日以内 | 変更日より |
※事務所の移転の場合、事前に協議を実施してください。
※中間市以外に事務所を移転する場合については、移転先市町村において新規指定申請を行う必要があります。
変更届を提出する場合変更届出書チエックリストで必要な添付書類を確認し提出してください。
介護給付費算定についての変更を実施する場合「算定介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 チェック表」で必要な書類を確認のうえ、添付してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル:208KB)
【参考】令和6年度介護報酬改定に関する主な改正事項を掲載しています。 |
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事業所の廃止・休止・再開について
事業所の廃止・休止を行う場合、廃止・休止日の1か月前までに届出を行うことが必要になります。また、休止期間は最長で休止日から1年間です。
なお、事業所を再開する場合、再開日の2か月前までに届出をお願いします。
指定(更新)申請書様式
申請書チェックリスト
チェックリストを参考に申請書類を作成し申請書に添付してください。
居宅介護支援事業指定(更新)申請書作成時確認リスト (Excelファイル:51KB)
介護支援事業所の指定(更新)に係る申請書類・添付書類一覧 (Excelファイル:11KB)
指定(更新)申請書
居宅介護支援指定(更新)申請書 (その他のファイル:369KB)
※圧縮ファイル(zip)形式で掲載しています。
参考様式
参考様式を掲載しています。
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容(参考様式・記載例) (Excelファイル:11KB)
業務管理体制の届出
指定居宅介護支援事業者には、法令違守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている地域や事業所の数等に応じて定められています。
また、新規に事業所の指定を受けた場合、業務管理体制の整備に関する届出書を国または福岡県に遅滞なく届け出ることが必要になります。
詳しくは、次の福岡県の公式ホームページを参照し届け出を行ってください。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備について(福岡県福岡県公式ホームページ)<外部リンク>
指定(更新)申請書の提出
提出方法
申請書類は介護保険課給付係窓口へお持ちください。
※お持ちいただく前に必ず、介護保険課給付係(093-246-6283)まで事前連絡をお願いします。
提出先等
介護保険課給付係窓口
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
介護予防支援事業所の指定申請手続きについては、リンク先を確認してください。
居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について〈掲載ページへリンク〉