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介護保険料を滞納している方への対応
差し押さえなどの処分がかかることがあります。また、給付制限がかかる可能性があります。
- 納期を1年以上過ぎた滞納がある場合は、介護サービス費用の1~3割ではなく全額を払っていただき、その後保険給付費(本来の自己負担を除く費用)を介護保険課に請求することになります。
- 納期を1年6か月以上過ぎた滞納がある場合は、(1)の保険給付費(本来の自己負担を除く費用)の払い戻しも一時的に差し止められます。
- 納期を2年以上過ぎた滞納がある場合は、滞納期間の長さに応じた一定期間、自己負担が3割または4割に引き上げられます。さらに、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
納期から2年以上過ぎた介護保険料は時効となり、納めようと思っても納めることができませんのでご注意ください。
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