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介護保険負担限度額認定証の更新が必要です

ページID:0007147 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

介護保険施設やショートステイでの食費と居住費(滞在費)の利用者負担額が軽減される「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は毎年7月31日です。8月1日以降も引き続き軽減を受ける場合は、8月31日までに更新手続きをしてください。
なお、申請から認定書の郵送まで2週間程度かかります。

1.対象者

(1) 市町村民税非課税世帯※1
(2) 預貯金等が一定額以下※2

※1  住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も審査基準となります。
※2  各区分にて預貯金の基準が異なります。
介護保険負担限度額認定申請に関する注意点(R07) (PDFファイル:328KB)

2.提出書類

(1) 介護保険負担限度額認定申請書
(2) 同意書(申請書裏面)
(3) 本人及び配偶者の所有しているすべての預貯金通帳の写し(直近2ヶ月以内とする)
 ※通帳の写しは(1)銀行名・支店名・口座番号・名義の分かる部分、(2)最終の残高が分かる部分が、それぞれ必要です。
(4) 本人及び配偶者の所有しているすべての有価証券等(所有している場合のみ)

 ※認定証の送付先変更を希望される場合は、中間市役所介護保険課までお問い合わせください。

介護保険制度改正に伴い、令和7年8月1日から介護保険負担限度額認定における利用者負担段階の要件が変更になります。

そのため、令和7年8月1日以降の利用分の申請をする場合と令和7年8月1日より前の利用分の申請をする場合とで必要な申請書が違いますのでご注意ください。

3.提出期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年8月29日(金曜日)

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