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身分に関する証明(身分証明)の請求方法
身分に関する証明(身分証明)とは、個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを証明するもので、本籍地のある市区町村で発行します。具体的には「禁治産宣告(成年被後見人)」「準禁治産宣告(被保佐人)」「後見の登記」「破産宣告」の通知を受けていないことを証明します。
行政機関その他の資格登録機関に許認可や登録の申請を行う場合や、民間における商取引等において、本人の資格や信用状況を確認するために提出を求められる場合があります。
請求方法
請求するところ
本籍地の市区町村
窓口申請されるときの必要なもの
本籍地が中間市の方は中間市役所の市民課窓口(郵便による請求も可能です)
郵便請求されるときの必要なもの
- 「身分に関する証明の交付申請」として、ダウンロードされた申請用紙または便箋などに次のことを記入してください。『戸籍証明の郵便申請書』は申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。
- 本籍地の表示、筆頭者氏名、必要な方の名
- 必要な通数
- 申請者の住所・氏名・電話番号(必ずお忘れなく)
- 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・年金手帳など)の写しを同封してください。代理人申請の場合、代理人の本人確認書類の写しに加え、委任状の添付も必要となります。
- 手数料(身分証明書は1通300円)
必要額の定額小為替(郵便局でお求めください。別途手数料が必要です)を同封してください。 - 返信用として、封筒(切手を貼ったもの)に、あなたの住所・氏名を記入してください。
上記の(1)申請書(2)本人確認書類の写し(3)手数料(4)返信用封筒を封書に同封し、下記までお送りください。
送付先
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市役所市民課
注意事項
- 手数料は1通300円です。
- 代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
『戸籍証明の郵便申請書』は申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。