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戸(除)籍謄本・戸(除)籍抄本の請求方法(中間市が本籍地の場合)

ページID:0001494 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの関係を届け出により記載し、公に証明するものです。

除籍は、結婚や死亡や転籍などにより、戸籍を構成する人が誰もいない状態の戸籍です。

戸(除)籍を証明する書類には、戸(除)籍謄本と戸(除)籍抄本があります。

  • 戸籍謄本:戸籍に記載されている全てを原本と同一の様式で転写したもの
  • 戸籍抄本:戸籍に記載されている一部の人を抜粋して転写したもの
  • 除籍謄本:除籍に記載されている全てを原本と同一の様式で転写したもの
  • 除籍抄本:除籍に記載されている一部の人を抜粋して転写したもの

交付申請方法

交付申請先

本籍地

 

※なお、令和6年3月1日から本籍地が中間市でなくても、戸籍証明書等が請求できるようになりました。

戸籍証明書等の広域交付について

中間市に申請する場合の窓口

中間市役所 市民課

請求できる人

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)、若しくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な人
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

必要なもの

(1)上記の請求できる人のうち(A)の人が請求する場合

  1. 窓口に来られる人の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 直系親族に当たる人からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
    (例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
  3. 上記の請求できる人のうち(A)の人の代理人からの請求の場合は、(A)の人が作成した委任状

(2)上記の請求できる人のうち(B)~(D)の人が請求する場合

  1. 窓口に来られる人の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. (B)~(D)の人の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の人が作成した委任状

交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

発行手数料

  • 戸籍謄本450円
  • 戸籍抄本450円
  • 除籍謄本750円
  • 除籍抄本750円

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