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理由なく住所変更の届け出が遅れた場合

ページID:0001971 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳法では、正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。

届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに手続きをしてください。

住所変更の届出には身分証明書(窓口に来られる方)の提示が必要になります。

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