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地震、台風などの自然災害により、住居などに被害が出た場合は、「【罹災証明書・罹災届出証明書】交付申請書」を受け付け、後日、現場の状況を確認に伺った上で証明書発行の可否を判定いたします。
下記の様式に必要事項を記入の上、被害状況が分かる写真と修理のための見積書を併せて市役所本館2階の安全安心まちづくり課防災安全係までご提出ください。
なお、この証明書は、保険の請求等に必要な場合に申請していただくものであり、被害に遭われた全ての人が申請するものではありません。
災害救助法が適用されるなどの大規模な自然災害により住家(災害発生時において、現に居住用に供されている建物)又は非住家に受けた被害について、市が国の基準に従い調査を行い、被害の程度を判定し、証明します。なお、発行まで数週間かかります。
一般的な台風や大雨などにより、住家の雨漏りや屋根瓦の飛散、カーポートの破損などの被害が発生し、個人で加入されている保険の請求等を目的に罹災の届出があったことを証明します。
なお、罹災届出証明書は、あくまでも「届出」があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。また、発行まで数日かかります。
安全安心まちづくり課防災安全係
写真の撮り方については、以下のチラシを参考にしてください。
住まいが被害を受けた時最初にすること (PDFファイル:107KB)
無料
マイナポータル「ぴったりサービス」からオンラインで電子申請を行うこともできます。
なお、ぴったりサービスのご利用には、マイナンバーカードが必要になりますので、詳しくは下記リンク先のページにてご確認ください。
マイナポータル「ぴったりサービス」<外部リンク>