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指定給水装置工事事業者の更新

ページID:0001675 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の更新制の導入

令和元年10月1日から水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者に対して5年ごとの更新制が導入されます。

指定給水装置工事事業者が更新を行わない場合、指定の有効期間満了後は指定の効力を失います。なお、指定の効力が失効した場合でも、通知は行いませんのでご注意ください。

指定を失効していることに気付かず給水装置工事を施行した場合は、「指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものではない」と同様の取扱いとなりますのでご注意ください。

更新制の根拠

水道法第25条の3の2

給水装置工事事業者の指定は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

更新申請に必要な書類

更新申請は、新規申請と同じ書類が必要です。また、指定事項に変更がある場合は、変更の届け出も必要となります。必要書類は申請書ダウンロードをご確認ください。

各指定給水装置工事事業者の更新時期

中間市から指定給水装置工事事業者の指定を受けた日によって、更新受付期間・指定の有効期間が異なります。詳細は下記表を参照ください。

なお、ご不明な点がございましたら上水道課給水係(093-246-6263)までお問い合わせ下さい。

更新対象の事業者には、初回更新に限り更新手続きの受付開始前にご連絡いたします。

2回目以降の更新申請期日は、事業者証でご確認ください。

中間市より指定を受けた日

(事業者証に記載された期日)

初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月30日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月30日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月30日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月30日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月30日まで

更新の受付は有効期間の1年前から可能です。

更新手数料

更新申請時に手数料として8,000円を徴収いたします。