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国民健康保険の手続きと届出

ページID:0001510 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

以下の場合は、14日以内に健康増進課まで届出をしてください。

取得手続き

こんなときは届出を

必要なもの

転入したとき

前住所地から発行された証明等(該当者のみ)

職場の健康保険をやめたとき

健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書の様式ダウンロード

職場の健康保険の被扶養者から外れたとき

子どもが生まれたとき

 

子どもが生まれたときは、出産育児一時金の手続きや子ども医療費助成制度の手続きも必要になります。詳しくは下記ページを参照してください。

出産育児一時金のページへ

子ども医療費助成制度のページへ

喪失手続き

資格を喪失した後に中間市の国民健康保険の資格で医療機関を受診した場合、市が負担した医療費を請求することがあります。必ず、職場の健康保険が出来た場合、中間市の国民健康保険の資格で受診しないようにお願いします。

こんなときは届出を

必要なもの

転出するとき

国民健康保険証または資格確認書

職場の健康保険に加入したとき

  • 国民健康保険証または資格確認書
  • 職場の資格確認書または資格情報のお知らせ

健康保険資格取得証明書の様式ダウンロード

職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき

国民健康保険証または資格確認書
(世帯主が死亡したときは世帯全員分必要)

死亡したときは、葬祭費の手続きも必要になります。詳しくは下記ページを参照してください。

葬祭費のページへ

変更手続き

こんなときは届出を

必要なもの

市内で住所が変わったとき

国民健康保険証または資格確認書
(世帯主や住所が変わったときは世帯全員分必要)

世帯主が変わったとき(死亡も含む)

その他世帯情報が変わったとき

修学のため、別に住所を定めるとき

  • 国民健康保険証または資格確認書
  • 在学証明書または学生証(入学する場合は合格通知など)

資格確認書をなくした、汚したとき

本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書)