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子ども医療費助成制度

ページID:0001184 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

子どもの福祉の向上を目的として、子どもの医療費の窓口負担額に上限を設け、その差額を市が助成します。
中間市では、令和3年4月から助成内容を拡大し、3歳以上の子の入院時の本人負担額がなくなりました。また、中学生の外来の窓口負担について、これまで対象外だったものを1,600円に上限を設けました。同様に、薬局での本人負担額は0円としています。
ただし、入院時の食事代や健康保険が適用されないもの(差額ベット代等)は、助成の対象外です。

対象者

次のすべてにあてはまる子ども

  • 0歳から中学校3年生まで(ただし、「重度障がい者医療費助成制度」「ひとり親家庭等医療費助成制度」の受給者は、この制度の対象とはなりません。)
  • 中間市に住民票がある
  • 国民健康保険や保護者の勤務先の健康保険などに加入している
  • 生活保護法による保護を受けていない

本人負担限度額

3歳未満の子ども

入院、外来、薬局ともに本人負担はありません。

3歳から小学校6年生までの子ども

入院:本人負担はありません。

外来:ひと月あたり600円(医療機関ごと)

薬局:本人負担はありません。

中学校1年生から中学校3年生までの子ども

入院:本人負担はありません。

外来:ひと月あたり1,600円(医療機関ごと)

薬局:本人負担はありません。

助成を受けるには

子ども医療証の交付が必要です。

交付申請に必要なもの

利用方法

県内の医療機関で受診する場合

医療機関に、健康保険証と子ども医療証を提示してください。

県外の医療機関で受診する場合

県外の医療機関では子ども医療証が使えませんので、医療費の自己負担分を支払い、後日、健康増進課で子ども医療費の支給申請をしてください。

医療費の支給申請に必要なもの

国民健康保険以外の保険に加入している人は、医療機関から発行された診療明細書または保険者から発行された療養費支給証明書が必要です。療養費支給証明書は保険者(保険証の発行元)が証明し、発行します。

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