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子どもの福祉の向上を目的として、子どもの医療費の窓口負担額に上限を設け、その差額を市が助成します。
中間市では、令和3年4月から助成内容を拡大し、3歳以上の子の入院時の本人負担額がなくなりました。また、中学生の外来の窓口負担について、これまで対象外だったものを1,600円に上限を設けました。同様に、薬局での本人負担額は0円としています。
ただし、入院時の食事代や健康保険が適用されないもの(差額ベット代等)は、助成の対象外です。
次のすべてにあてはまる子ども
入院、外来、薬局ともに本人負担はありません。
入院:本人負担はありません。
外来:ひと月あたり600円(医療機関ごと)
薬局:本人負担はありません。
入院:本人負担はありません。
外来:ひと月あたり1,600円(医療機関ごと)
薬局:本人負担はありません。
子ども医療証の交付が必要です。
医療機関に、健康保険証と子ども医療証を提示してください。
県外の医療機関では子ども医療証が使えませんので、医療費の自己負担分を支払い、後日、健康増進課で子ども医療費の支給申請をしてください。
国民健康保険以外の保険に加入している人は、医療機関から発行された診療明細書または保険者から発行された療養費支給証明書が必要です。療養費支給証明書は保険者(保険証の発行元)が証明し、発行します。