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令和6年度介護報酬改定に伴う加算、減算の届出について
介護報酬改定に伴う加算、減算等の届出
令和6年度介護報酬改定等に伴い、加算や減算等(以下「加算等」という。)の新設や改正(要件の変更等)が行われました。この加算等の算定に当たっては、介護報酬に関する告示等、その算定要件をご確認の上、提出をお願いします。
また、加算等の届出(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等)は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要です、15日を過ぎた場合、翌々月の1日からの加算算定となりますので注意が必要です。
ただし、令和6年度介護報酬にあたり、特例的に改定令和6年4月から加算等の算定を開始する場合に限り、令和6年4月15日(月曜日)までに届出が行われれば、算定が可能となっています。
〇介護報酬改定の概要については、厚生労働省ホームページを確認してください。
令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)<外部リンク>
加算、減算等の届出手続き
提出期限
(1)加算を算定する場合
毎月15日までに提出が行われれば、翌月1日より算定可能です。
(2)加算を終了する場合、減算を行う場合
加算の要件を満たさなくなった場合や、減算の対象となった時点で速やかに提出してください。
※令和6年度介護報酬改定において新設された加算、減算等について令和6年4月より算定を行う場合については、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。
〇業務継続計画、高齢者虐待防止措置に係る減算について
令和6年度介護報酬改定により、業務継続計画の未策定の場合や、高齢者虐待の発生又は再発防止の措置が未対応の場合は基本報酬が減算されることとなり、減算の対象ではない事業所の場合、届出が必要になります。
- 高齢者虐待防止措置実施、有(2基準型)・無(1減算型)
- 業務継続計画の策定、有(2基準型)・無(1減算型)
減算の対象ではない事業所については、加算区分「2基準型」を選択してください。
※業務継続計画が未策定、高齢者虐待防止措置を未実施の場合であって、「1減算型」として届出が行われていないことが運営指導等で確認された場合、遡って返還を求める場合がありますので、ご留意ください。
※居宅介護支援事業所は届出不要です。
〇令和6年度介護職員等処遇改善加算
提出書類
〇地域密着型サービス事業所
(1)変更届出書
変更届出書(地域密着型サービス) (Wordファイル:13KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月5月) (Excelファイル:142KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降) (Excelファイル:92KB)
(3)添付書類
介護給付費算定に係る届出項目添付書類一覧 (Excelファイル:27KB)
別紙(地域密着型サービス) (Excelファイル:533KB)
〇居宅介護支援事業所
(1)変更届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) (Excelファイル:39KB)
(3)添付書類
〇総合事業第一号サービス事業所
(1)変更届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月5月) (Excelファイル:56KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降) (Excelファイル:33KB)
(2)添付書類
添付書類一覧表(総合事業第一号サービス) (Excelファイル:28KB)
別紙様式(総合事業第一号サービス) (Excelファイル:66KB)
提出先及び方法
介護保険課窓口へ持参もしくは郵送してください。
【送付先】
郵便番号809-8501
中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(指定、指導担当)