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動物虐待について

ページID:0015688 更新日:2025年12月11日更新 印刷ページ表示

  中間市内で動物虐待の疑いのある案件があり、警察・保健所とも情報共有しています

動物を故意に傷つけたり、殺したりする行為は犯罪です

 「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄・虐待には罰則が定められています。

改正動物愛護管理法により、令和2年6月から罰則が強化されました。

〇愛護動物を遺棄した場合
       →1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
〇愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合
       →5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

※動物虐待とは

 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

 

(環境省 虐待や遺棄の禁止 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html<外部リンク>

 

動物虐待・・・?と思ったら

  動物が虐待されている現場を発見したり、不自然な死体を発見した際は中間市までご連絡ください。

 現場の確認が必要になりますので、死体を現場から動かしたりせずにそのままの状態を保持するようにしてください。

 また、不審な人を見かけたら最寄りの警察署へ通報してください。

 

        〇中間市環境保全課  093-245-5300/閉庁時 093-244-1111

        〇福岡県警察 折尾警察署  093-691-0110  

(福岡県警察 動物虐待について​https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/keizai/oo4/002_3.html<外部リンク>)

 

けがをした動物をみつけたら

  道路、公園など公共の場所において、病気や負傷した犬、猫などを見つけたら、その所有者が判明している時は所有者に、その所有者が判明しない時は、宗像・遠賀保健福祉環境事務所に連絡してください。

ただし、次の場合には保護・捕獲をすることができません。

・民地や民家の庭にけがをした野良猫がいる場合。

・公共の場所にあっても、自力で動ける場合。

 

  〇宗像・遠賀保健福祉環境事務所  0940-47-0344

 

            動物虐待防止ポスター

 

 

 

 

 

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