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ふるさと納税の申込方法

ページID:0008215 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

寄附申込みについて

ふるさと納税ポータルサイトのご案内

中間市では、寄附者の皆様へ感謝の気持ちを込めて、寄附金額に応じて、中間市の特産品の中からご希望の品をお礼として贈呈いたします。中間市のまちづくりにご支援をよろしくお願いいたします。

 

※ワンストップ特例申請については、コチラ⇩

https://furumado.jp/​<外部リンク>

 

※さとふるワンストップ特例申請は、コチラ⇩

https://www.satofull.jp/static/onestop_app.php<外部リンク>

 

※画像をクリックすることで外部サイトへ移動します。

さとふる
さとふる<外部リンク>

楽天ふるさと納税
楽天らく<外部リンク>

ふるさとチョイス
ちよい<外部リンク>

ANAのふるさと納税
あなん<外部リンク>

ふるなび
ふるふる<外部リンク>

Aupay ふるさと納税
えーゆー<外部リンク>

セゾン

セゾン<外部リンク>

まいふる by AEON CARD

まいふる<外部リンク>

ふるラボ

ふるラボ<外部リンク>

お電話・ファックス・郵送でのお申込み

お電話での申し込みの場合

  1. インターネットをご利用されない場合は、電話でのお申込みを受け付けています。以下の書類をお送りしますので、「中間市ふるさと納税(寄附)申込書 (PDFファイル:103KB)」をご返送ください。
  2. 書類が届きましたら、所定の納付書(払込取扱票)を使用して、郵便局において寄附金をお振込みください。
  3. お選びいただいた返礼品を、注文書によりご注文ください。(電話でのご注文も受け付けています。)
市から郵送される書類

ファックス・郵送でのお申込みの場合

  1. あらかじめ寄付金額や返礼品が決まっている場合は、「中間市ふるさと納税(寄附)申込書 (PDFファイル:103KB)」を市へファックスまたは郵送ください。
  2. 納付書(払込取扱票)をお送りしますので、郵便局において寄附金をお振込みください。
  3. 入金の確認ができ次第、お申込み完了とさせていただきます。

「納付書(払込用紙)」につきましては、所定の規格等が定められているため、市から届いたものを使用してお振込みください。(手数料はかかりません。)

ふるさと納税の偽サイトにご注意ください!

ふるさと納税サイトを無断でコピーし、寄附額値引きなどの手口で、偽の口座に振り込ませようとする悪質な偽サイトが確認されています。
ふるさと納税は、中間市公式ホームページのリンクからアクセスするなどして、偽サイトには、十分ご注意ください。

偽サイトの特徴

  • ふるさと納税サイトの画像を転載して本物のサイトを装っている。
  • 寄附額値引きなど、通常行っていない表記がある。
  • 自治体の住所や連絡先、メールアドレスなどの記載がない。
  • 支払方法が口座振込の場合、自治体と関係がない口座名義(個人名や会社名)となっている。

寄付の手続きに関するお問い合わせ

※寄附された「ふるさと納税ポータルサイト」によって窓口が異なりますのでご注意ください。

「さとふる」での寄附の手続きに関するお問い合わせ

さとふるサポートセンター

【受付時間】平日10時00分~17時00分(祝祭日・特定休業期間を除く)

Tel:0570-048-325

さとふる会員の方は、返礼品発送予定時期を寄附の翌日より「さとふるマイページ」で確認することができます。

参考:さとふるQ&A「お礼品はいつ届きますか?」<外部リンク>

「さとふる」以外での寄附の手続きに関するお問い合わせ

中間市ふるさと納税サポート室

【受付時間】平日9時00分~18時00分(祝祭日・特定休業期間を除く)

Tel:050-5530-0270
Fax:050-3606-3409
Mail:support@nakama.furusato-lg.jp

総務大臣から対象となる地方団体の指定を受けました

令和6年9月26日付で、総務大臣からふるさと納税の対象となる地方団体の指定を受けました。
ふるさと「なかま」を応援してくださる皆様方のお力添えをいただき、ふるさと納税制度の趣旨を踏まえ当制度の運用に取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

指定対象期間:令和6年10月1日~令和7年9月30日

ふるさと納税の意義とは

「ふるさと納税」制度は、自分が応援したい自治体に「寄附」をする制度です。
納税者が寄附先を選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなり、税に対する意識の高まりと、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であり、ふるさと納税を活用することで、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
自治体が国民に取り組みをアピールしふるさと納税を呼びかけることで、自治体間の競争が進み、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。
遠賀川鉄橋

ふるさと納税の使い道について

中間市では、ふるさと納税を通じていただいた寄附金を、下記の『ふるさと納税の使い道』に活用させていただきます。ふるさとを活性化することで、みなさまの笑顔の輪を広げられるよう、いただいた想いを大切につないでまいります。
中間市の住民たちが思い描き、創出しようとしている「ふるさとの未来像」に共感をいただいたり、まちづくりへの姿勢や施策に賛同してくださる方は、ぜひ、寄附先を生まれ故郷以外からも自由に選べる、ふるさと納税の利用をご検討ください。
ポンプ室

ふるさと納税の使い道

1都市基盤・生活環境の整備に関する事業

都市計画、公共交通、道路維持管理やインフラ整備事業等の快適に暮らせるまちづくりに活用します。

2産業・経済・観光に関する事業

農業、産業振興事業や世界遺産保全事業等の活力とにぎわいのあるまちづくりに活用します。

3子育て支援・保健福祉に関する事業

子育て支援、高齢者や障がい者の生活支援、健康づくり事業等の元気の輪が広がるまちづくりに活用します。

4学校教育・文化・スポーツの振興に関する事業

学校教育、生涯学習、スポーツ振興、人権啓発事業等の未来を拓く人材を育てるまちづくりに活用します。

5防災・地域連携に関する事業

防災対策、市民協働、消防・救急体制整備事業等の安全・安心なまちづくりに活用します。

6市長におまかせ

市政全般に活用します。

指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定したので次のとおりお知らせします。​

R7 年度収 指定公金事務取扱者及び指定代理納付者の指定について (PDFファイル:69KB)

関連リンク

ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

確定申告書等作成コーナー<外部リンク>

関連リンク

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