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直接投入型ディスポーザの設置

ページID:0006920 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

公共下水道に接続した住宅は、「直接投入型ディスポーザ」の設置が可能です。

ただし家庭用のみであり、事業及び営業活動等に使用はできません。

直接投入型ディスポーザの設置が可能になりました! (PDFファイル:1MB)

直接投入型ディスポーザとは

ディスポーザ図直接投入型ディスポーザ(生ごみ破砕機)とは、台所の流し台の下に設置し、粉砕された生ごみを含んだ排水を直接公共下水道へ排出するもので、単体ディスポーザとも呼ばれます。

台所環境の向上(臭気・害虫の軽減)や生ごみの減量、ごみ出し作業の軽減等につながります。

 

ディスポーザの設置申請

令和5年4月1日より、従来の生物処理タイプ・機械処理タイプのディスポーザに加え、直接投入型ディスポーザの新規設置を受け付けます。

なお設置可能なディスポーザ機器は、中間市長が承認したものに限ります。現在は、ディスポーザ承認機器リストに掲載されているもののみです。

またディスポーザの設置は、中間市指定の排水設備指定工事店でないとできません。

※装置本体の大きさや形状は、メーカーの機種により異なるため、設置できない場合があります。

※ディスポーザ設置工事では、別途、配管工事や電気工事の費用が必要となる場合があります。

※ディスポーザ稼働には、電気、水道料金が掛かります。

中間市排水設備指定工事店一覧表(令和6年4月時点) (PDFファイル:185KB)

 内部リンク → 申請書ダウンロード

 

ディスポーザ承認機器リスト
社名 機種名・形式
株式会社フロム工業

YS-8100型、YS-7000L型、YS-7000LB型、

YS-7500L型、YS-7300L型

 

直接投入型ディスポーザを使用できる人

公共下水道における下水道利用者です。

(浄化槽を使用されている方は、直接投入型ディスポーザの使用ができません。)

使用料

直接投入型ディスポーザについては、下水道使用料に月額220円(税込み)が上乗せされます。

ディスポーザの投入物について

生ごみ以外は、流してはいけません。

また、下記の一部生ごみは粉砕できませんので、ご注意ください。

  • 固い生ごみ(牛、豚、鳥、大きな魚の骨など)
  • 柔らかい生ごみ(鳥や魚の生皮など)

小さく切って投入するものや粉砕に時間がかかるもの、多量に投入してはいけないものなどがあります。

その他、各ディスポーザの取扱説明書をよく読んで、正しく、安全に使用してください。

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