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中間市特定不妊治療助成事業のご案内

ページID:0011083 更新日:2024年5月9日更新 印刷ページ表示

中間市特定不妊治療助成事業のご案内

全て保険外診療となった特定不妊治療に要する費用について、費用の一部を助成します。

対象者

以下の全てに該当する方
◆ 中間市民の方(夫または妻の一方でも可、事実婚も含む)
◆ 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)以外の治療法では妊娠が望めないと医師の診断があった方
◆ 令和4年4月1日以降に治療を開始した方

助成金額

全て保険外診療で特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を実施した場合、1回の治療あたり上限5万円を助成します。

助成回数

妻の年齢が43歳未満:6回まで
妻の年齢が43歳以上:3回まで

手続きの流れ

次の書類を中間市こども家庭センター(母子保健係)に提出してください。審査後、約1か月~2か月を目安に、金融機関の口座に振り込みします。
※1回の治療が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請してください。ただし、治療終了日が3月の場合は、5月31日まで。

【必要書類】 
◆ 中間市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(第1号様式)
◆ 中間市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (第2号様式)
  ※治療を受けた医療機関で証明を受けてください。
◆ 特定不妊治療費に係る領収書
  ※対象となるのは、治療期間内の保険適用外の領収書に限ります。
◆ 婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍抄本等)
  ※夫婦とも中間市に住民票がある方は提出の必要はありません。
◆ 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
◆ 運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の確認書

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