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ひとり親家庭等医療費助成制度

ページID:0001185 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等の医療費が負担にならないように窓口負担額に上限を設け、差額を市が助成します。
令和5年10月診療分からは助成内容を拡大し、18歳になる年度末までの方の入院時の窓口負担額を無料とします。
この制度は、入院時の食事代や健康保険が適用されないもの(差額ベッド代等)は、助成の対象外です。

対象者

​次のすべてに当てはまる人

  • 中間市に住民票がある
  • 中学校1年生から18歳までの子どもとその母または父
    (0歳から小学校6年生までの子どもは、「子ども医療費助成制度」の対象となります)
  • 国民健康保険や勤務先の健康保険などに加入している
  • 生活保護法による保護を受けていない

ただし、所得制限があります。

本人負担限度額

入院:中学生から18歳の年度末までの方は、本人負担はありません。

   上記以外の方は、1日あたり500円(1か月3,500円が上限)です。(医療機関ごと)

外来:ひと月あたり800円(医療機関ごと)

薬局:本人負担はありません。

助成を受けるには

ひとり親家庭等医療証の交付が必要です。

申請先

こども未来課(市役所1階8番窓口)

交付申請に必要なもの

利用方法

県内の医療機関で受診する場合

医療機関に、健康保険証とひとり親家庭等医療証を提示してください。

県外の医療機関で受診する場合

県外の医療機関ではひとり親家庭等医療証が使えませんので、医療費の自己負担分を支払い、後日健康増進課でひとり親家庭等医療費療養費の支給申請をしてください。

手続きの方法

健康増進課に次のものを持参してください。

国民健康保険以外の保険に加入している人は、医療機関から発行された診療明細書または保険者から発行された療養費支給証明書が必要です。療養費支給証明書は保険者(保険証の発行元)が証明し発行するものです。

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