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ひとり親家庭等医療費助成制度

ページID:0001185 更新日:2025年4月14日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等の医療費が負担にならないように窓口負担額に上限を設け、その差額を市が助成します。
この制度は、入院時の食事代や健康保険が適用されないもの(差額ベッド代等)は、助成の対象外です。

対象者

​以下のすべてにあてはまる人

  • 中間市に住民票がある
  • 国民健康保険や勤務先の健康保険などに加入している
  • 生活保護法による保護を受けていない
  • 【保護者の場合】
    18歳になる年度末までの子どもを養育しているひとり親家庭の母または父
  • 【子どもの場合】
    中学1年生から18歳になる年度末までの子ども(0歳から小学6年生までの子どもは「子ども医療費助成制度」の対象となります)

ただし、所得制限があります。

窓口負担限度額

入院:中学校1年生から18歳になる年度末までの子どもは、窓口負担はありません。

   上記以外の人は、1日あたり500円(1か月3,500円上限)(医療機関ごと)

外来:ひと月あたり800円(医療機関ごと)

薬局:窓口負担はありません。

助成を受けるには

ひとり親家庭等医療証の交付が必要です。

申請先

こども未来課(市役所1階8番窓口)

交付申請に必要なもの

利用方法

県内の医療機関で受診する場合

医療機関に、健康保険証または資格確認書等とひとり親家庭等医療証を提示してください。

※マイナ保険証を利用する場合でも、ひとり親家庭等医療証の提示は必要です。

県外の医療機関で受診する場合

県外の医療機関ではひとり親家庭等医療証が使えませんので、医療費の自己負担分を支払い、後日、窓口でひとり親家庭等医療費の支給申請をしてください。

医療費の支給申請に必要なもの

国民健康保険以外の保険に加入している人は、医療機関から発行された診療明細書または保険者から発行された療養費支給証明書が必要です。療養費支給証明書は保険者(保険証または資格確認書等の発行元)が証明し、発行します。

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