ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

ページID:0001208 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

児童手当

令和4年6月から児童手当制度が一部変更になりました。

変更点

  1. 現況届の提出が原則不要になります。詳しくは現況届についてをご覧ください。
  2. 令和4年10月支給(6月分)の児童手当から、受給者の所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されません。詳しくは所得制限限度額・所得上限限度額をご覧ください。

児童手当は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、主に生計の中心となっている保護者に支給されます。

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援する制度です。

対象者

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額

対象児童 支給額(月額)
0歳~3歳未満(3歳になった月まで) 15,000円
3歳~小学校終了前までの第1子、第2子 10,000円
3歳~小学校終了前までの第3子 15,000円
中学生(中学3年生の3月まで) 10,000円
所得制限限度額以上所得上限額未満の世帯の児童 5,000円
所得上限限度額以上の世帯の児童 支給対象外

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年10月支給分から、下記の所得上限限度額以上の所得があった場合は、児童手当及び特例給付の対象外となり、受給権自体が喪失します。翌年以降分の所得が減少して限度額を下回った場合は、改めて新規の認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622.0万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660.0万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698.0万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736.0万円 960.0万円 972万円 1200万円
4人 774.0万円 1002.1万円 1010万円 1238万円
5人 812.0万円 1042.1万円 1048万円 1276万円

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)

  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

申請手続き

出生、転入などにより受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要です。

申請先

中間市役所本館1階こども未来課子育て係

窓口での手続きのほか、電子申請も可能です。

次の1・2にあてはまる方は、中間市での児童手当の手続きを内閣府のマイナポータルを利用して電子申請で行うことができます。

  1. 中間市にお住まいの方(住民票上の居住地が中間市内の方)
  2. 公務員でない方

上記1・2の両方に当てはまる方で、電子申請を希望される方は内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)<外部リンク>をご利用ください。

マイナポータル<外部リンク>とは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。

(注意)上記の1・2にあてはまらない方が中間市に電子申請をされた場合、中間市での手当の受給はできませんので、ご注意ください。

必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の通帳(配偶者及び児童の通帳は不可。)
  • 本人確認書類(マイナンバーの確認に必要なもの(PDF:134KB)

その他必要書類の提出をお願いする場合があります。

現況届

令和4年度から児童手当の現況届が原則不要になりました

毎年6月中に現況届を提出が必要でしたが、令和4年から一部の人を除いて、提出が不要になりました。
ただし、毎年の所得の申告(年末調整等)は必要ですので、お済みでない方は、申告をしてください。

引き続き現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後継人、施設・里親の受給者
  • 受給者が児童と別居しており、「別居監護申立書」を提出された方
  • 父母以外が児童の生計維持者となって受給されている方
  • その他状況を確認する必要がある方

上記の要件に該当し、現況届の提出が必要な方には、現況届を送付しますので、期日までに提出してください。

注意事項

  • 6月分以降の児童手当の算定には、当該年度の所得情報が必要です。受給者及び配偶者のどちらか一方でも所得情報がない場合は支給することができません。最新年分の申告がお済でない方は早急に申告をしてください。
  • 受給者と配偶者の所得を確認した結果、現在の受給者より配偶者の所得が高い場合は、受給者変更をしていただく必要があります。受給者変更となる場合には、新しい受給者の申請、現在の受給者の方の児童手当消滅の手続きが必要となり、別途必要書類があります。

届出内容に変更があったときは手続きが必要です。

  • 児童手当額が変更になるとき
  • 受給者、または対象児童が他の市区町村へ転出するとき
  • 受給者や配偶者、対象児童の住所や氏名が変わったとき
  • 受給者が公務員になったまたは公務員でなくなったとき
  • 受給者が児童を養育・監護できなくなったとき(拘禁・行方不明など)
  • 受給者または養育する18歳未満の児童が婚姻、離婚したとき
  • 受給者の配偶者と児童が養子縁組をおこなったとき
  • 振込口座に変更があったとき
  • 3歳未満の児童を養育する方で、加入する年金が変わったとき

届出にあたって、提出していただく書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

寄付について

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを中間市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある人は中間市役所こども未来課までお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)