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令和4年6月から児童手当制度が一部変更になりました。
変更点
児童手当は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、主に生計の中心となっている保護者に支給されます。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援する制度です。
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
対象児童 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
0歳~3歳未満(3歳になった月まで) | 15,000円 | |
3歳~小学校終了前までの第1子、第2子 | 10,000円 | |
3歳~小学校終了前までの第3子 | 15,000円 | |
中学生(中学3年生の3月まで) | 10,000円 | |
所得制限限度額以上所得上限額未満の世帯の児童 | 5,000円 | |
所得上限限度額以上の世帯の児童 | 支給対象外 |
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
令和4年10月支給分から、下記の所得上限限度額以上の所得があった場合は、児童手当及び特例給付の対象外となり、受給権自体が喪失します。翌年以降分の所得が減少して限度額を下回った場合は、改めて新規の認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 | 1048万円 | 1276万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
出生、転入などにより受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要です。
中間市役所本館1階こども未来課子育て係
窓口での手続きのほか、電子申請も可能です。
次の1・2にあてはまる方は、中間市での児童手当の手続きを内閣府のマイナポータルを利用して電子申請で行うことができます。
上記1・2の両方に当てはまる方で、電子申請を希望される方は内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)<外部リンク>をご利用ください。
マイナポータル<外部リンク>とは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。
(注意)上記の1・2にあてはまらない方が中間市に電子申請をされた場合、中間市での手当の受給はできませんので、ご注意ください。
その他必要書類の提出をお願いする場合があります。
毎年6月中に現況届を提出が必要でしたが、令和4年から一部の人を除いて、提出が不要になりました。
ただし、毎年の所得の申告(年末調整等)は必要ですので、お済みでない方は、申告をしてください。
上記の要件に該当し、現況届の提出が必要な方には、現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
届出にあたって、提出していただく書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを中間市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある人は中間市役所こども未来課までお問い合わせください。