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令和6年10月から児童手当制度が拡充されます

ページID:0012172 更新日:2024年9月10日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(12月支給)から、児童手当の制度が拡充されます。

世帯の状況により、手続きが必要です。

制度改正の内容

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)」までに延長
  • 第3子以降の手当額を月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給回数を年6回(偶数月)に変更※1
  • 定期支払通知(ハガキ)の廃止※2

※1 支払日は偶数月の10日となります。(10日が土日・祝日の場合は直前の営業日)

※2 令和6年12月支払から、通帳の記帳などにより、振り込みを確認されてください。

 

新制度の児童手当支給額

 

児童手当制度改正の概要について
改正後 令和6年10月分以降
支給対象

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで

所得制限 なし
支給月額

・3歳未満

 第1子・第2子  1万5千円

 第3子以降    3万円

 

・3歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)

 第1子・第2子  1万円

 第3子以降    3万円

第3子以降の要件 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降
支給時期

年6回(偶数月)

(各前月までの2か月分を支給)           

(注)22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

(例)21歳、14歳、7歳、の3人のお子様を養育している場合

→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。

支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額(月額1万円)、

7歳のお子様は第3子以降の月額(月額3万円)が適用されます。(月額4万円)

 

(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している場合

→23歳のお子様は数えません。17歳のお子様が第1子(月額1万円)、

15歳のお子様が第2子の手当額(月額1万円)が適用されます(月額2万円)

 

制度改正のご案内について

18歳以下の児童がいる世帯へ、令和6年9月9日(月曜日)に案内を発送しましたので、内容をよくご確認ください。

なお、公募上の情報だけでは対象世帯を正確に把握することはできないため、手続きが必要ない世帯にもお送りしています。

また、対象となる児童の住民票が中間市外にある方や手続きが必要な方でも案内が届かない場合があります。下記の「申請が必要な方」のフローチャートをご確認いただき、申請が必要であれば、ご自身で申請手続きをお願いします。

 

受給資格者

 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

(注)受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場で手続きを行ってください。

(注)受給資格者が中間市外に住民登録している場合は、住民票のある自治体で申請してください。

(注)受給資格者と支給対象児童のお子様が別居の場合は、申請書の他に別居監護養育申立書の提出が必要です。

 

申請が必要な方

手続きが必要かどうか、こちらのフローチャート (PDFファイル:149KB)からご確認ください。

各様式および記載例、その他必要な書類については以下のとおりです。

 (1)児童手当 認定請求書 (PDFファイル:211KB)

    【記入例】児童手当 認定請求書 (PDFファイル:267KB)

   ・請求者名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードの写し)

 (2)児童手当 額改定届 (PDFファイル:139KB)

    【記入例】児童手当 額改定届 (PDFファイル:219KB)

 (3)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル:90KB)

    【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル:102KB)

 (4)児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル:50KB)

    【記入例】児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル:99KB)

(注)施設・里親の方について

高校生年代のお子様が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、そのお子様については申請が必要です。

施設の場合は施設所在地、里親の方の場合はお住まいの自治体にてお手続きください。

 

申請期限・支給時期

令和6年10月31日(木曜日)【必着】

 

令和6年10月31日(木曜日)までに申請を受付した方(注1)は、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。

令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。

令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。

 

(注)申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

 

申請先

中間市役所本館1階こども未来課子育て係までご郵送ください。

郵送での手続きのほか、窓口に持参またはご自宅からの電子申請も可能です。

次の1から3のすべてにあてはまる方は、中間市での児童手当の手続きを内閣府のマイナポータルを利用して電子申請で行うことができます。

  1. 中間市にお住まいの方(住民票上の居住地が中間市内の方)
  2. 公務員でない方
  3. フローチャートでD、B、Cに該当する方

上記1から3のすべてに当てはまる方で、電子申請を希望される方は内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)<外部リンク>をご利用ください。

マイナポータル<外部リンク>とは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。

(注意)上記の1から3のすべてにあてはまらない方が中間市に電子申請をされた場合、中間市での手当の受給はできませんので、ご注意ください。

(注意)「監護相当・生計費負担についての確認書」や児童手当別居監護申立書」などは、電子申請での入力受付を行っておりませんので、様式をダウンロード後、印刷・記入のうえ、添付するか、後日、郵送か窓口でご提出ください。また、申請の内容によっては、その他に必要な書類の提出をお願いすることがあります。

 

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