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未熟児に対する養育医療の給付

ページID:0001249 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

出生時の体重が2,000グラム以下、または特に生活力が薄弱で呼吸不全などの症状があり医師が入院治療を必要と認めた場合には、養育医療の給付を受けることができます。ただし、扶養義務者の所得に応じた費用負担があります。

対象となる子ども

医師が、体重や健康状態により入院養育が必要と認めた乳児

手続き方法

出生から30日以内に申請が必要です。
申請について詳しいことは、お問い合わせください。