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ひとり親家庭向けの各種支援

ページID:0001267 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等の各種支援

中間市では下記の支援を行っています。

詳しくは下記記載の内容をご覧ください。

JR通勤定期の割引 ※通学では利用出来ません

児童扶養手当受給者及びその同一世帯員は、JR通勤定期乗車券を3割引で購入できる制度があります。こども未来課の窓口で、「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請を行ってください。

  • 申請に必要なもの
    1. 児童扶養手当証書
    2. 定期券を購入する人の証明写真(6ヶ月以内に撮影した正面上半身のもの、2.5cm×2.5cm)
    3. 印鑑
  • 証明書の有効期限
    1. 特定者資格証明書 発効日から1年
    2. 特定者用定期乗車券購入証明書 発効日から6ヶ月

JRの窓口で定期券を購入する際に、上記の証明書を提出してください。

各種給付金について

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母または父が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。

対象となる人

20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母、父で、次のすべてに該当する人

  • 中間市に住所を有する人
  • 児童扶養手当を受けている人、又は同等の所得水準にある人
  • 教育訓練が適職に就くために必要であると認められる人

対象となる講座

雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による

  1. 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  3. 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

及び上記1から3に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

受講前に講座の指定申請が必要です。
※ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」が必要になります。

支給額

1.雇用保険制度から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方

受講費用(入学料、受講費、教材費等及びその消費税)の60%に相当する額

(上限20万円・また12千円を超えない場合は支給を行いません)

2.雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方

受講費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額

(上限修学年数に40万円を乗じて得た額・また12千円を超えない場合は支給を行いません)

3.上記1及び2以外の方

上記1及び2に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母又は父が就職に有利な資格を取得するため、1年以上※養成機関で就業する場合、就業期間中の生活費の負担軽減のために、就業する期間(48か月を上限)に毎月訓練促進費を、また修了後に修了支援金を支給します。

※令和3,4年度については6月以上で就業する職種も対象となっております。

対象となる人

20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母、父で、次のすべてに該当する人

  • 中間市に住所を有する人
  • 児童扶養手当を受けている人、または同等の所得水準にある人
  • 養成機関に1年以上※修業し、資格の取得が見込まれる人
  • 就業または育児と修業の両立が困難な人

※令和3,4年度については6月以上で就業する職種も対象となっております。

対象となる資格

看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・助産師・保健師・精神保健福祉士など

支給について

高等職業訓練促進給付金

住民税非課税世帯 月額100,000円

住民税課税世帯 月額70,500円

修学の最終年限1年間に限り支給額を4万円加算

高等職業訓練修了支援給付金

住民税非課税世帯 50,000円

住民税課税世帯 25,000円

高等職業訓練促進給付金受給資格がなくなる場合

次のような場合は受給資格がなくなりますので、速やかに届け出てください。

  • 母子家庭の母、父子家庭の父ではなくなったとき
  • 中間市から転出したとき
  • 修業を取りやめたとき
  • その他、支給要件に該当しなくなったとき

既に当制度を利用された人や、同趣旨の給付金制度を受給中の人は、当制度を利用することができません。

支給申請には、戸籍謄本などの書類や個人番号(マイナンバー)が必要になります。

状況等による審査がありますので修業中、または修業をお考えの人は事前にお問い合わせください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の母、父またはその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し受講した対策講座の受講料を助成します。

上記の給付金の受給資格、及び対象資格、対象講座、支給額については事前に下記までお問い合わせください。

対象となる人

20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母、父またはその児童、次のすべてに該当する人

  • 中間市に住所を有する人
  • 児童扶養手当を受けている人、または同等の所得水準にある人
  • 高校認定試験に合格することが適職につくために必要と認められる人
  • 大学入学資格を取得していない人

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制口座を含む)

高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外

支給額

  1. 受講開始時給付金 受講料の3割(上限7万5千円)
  2. 受講修了時給付金 受講料の1割(1.と合わせて上限10万円)
  3. 合格時給付金 受講料の2割(1.と2.と合わせての上限15万円)

『ひとり親サポートセンター』について

​ひとり親家庭の方等を対象に、生活における困りごとや養育費相談等を行っています。また、新たにLine相談窓口を開設したので、ぜひご利用ください。

各種相談(生活の困りごと、養育費等)

来所相談と出張相談(各市町村役場等)は随時受付しています。

(Line相談QRコード)

LINE相談QRコード

※養育費相談は、内容によって弁護士相談クーポン(1時間無料相談券)を発行します。

※就労支援については、福岡県子育て女性就職支援センターをご案内し、支援を行います。

お問い合わせ先

ひとり親サポートセンター 飯塚ブランチ

住所:飯塚市新立岩8-1 福岡県飯塚総合庁舎2階福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所内

Tel 0948-21-0390

日時:月曜~金曜 9時~17時(祝日、年末年始を除く)​

   毎週土曜と第1・第3日曜日 9時~16時(春日センターに転送)

無料弁護士相談(要予約)

日時:毎月第1水曜:13時~15時

   毎月第2・4水曜: 18時~20時

お問い合わせ先

ひとり親サポートセンター (春日市原町3-1-7 クローバープラザ内)  

Tel 092-584-3931

受付日時:月~金曜 9時~17時(祝日、年末年始を除く)

     毎週土曜と第1・第3日曜 9時~16時

就労支援講習会等情報(随時更新)

就業支援講習「パソコン(Word)」

期間:1月12日(金曜日)から2月28日(水曜日)の間の水・金曜日(10日間)13時~16時

定員:8名/託児:有 

受講料:無料(教材費等4,000円は自己負担)

締切日:令和5年12月22日(金曜日)

場所:宗像市役所(宗像市東郷1-1-1)

お問い合わせ

​マンパワーグループ株式会社

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ6F 

Tel 092-741-9531