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幼児教育・保育の無償化

ページID:0001511 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日より、3歳から5歳児がいる世帯(市民税非課税世帯は0から2歳児も対象)の幼稚園、保育園、認定こども園などの利用料が無償化されました。

幼児教育・保育の無償化について

保育サービス

対象の子ども

保育の必要性の認定

無償化の範囲(月額)

手続き

子ども・子育て支援新制度対象の保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育

  1. 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前
  2. 0から2歳の住民税非課税世帯

利用料全額

×

企業主導型保育事業

(標準的な利用料)

利用料全額

利用施設に確認が必要

子ども・子育て支援新制度対象の幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) 満3歳から小学校入学前

×

利用料全額

×

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園

×

上限

25,700円

園から案内

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
  1. 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前
  2. 満3歳の誕生日から直近の3月31日の間にある住民税非課税世帯

450円×利用日数

  1. 上限11,300円
  2. 上限
    16,300円

園から案内

認可外保育施設(ベビーシッター、認可外事業所内保育などを含む)

※保育所、認定こども園などを利用できない人が対象

  1. 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前
  2. 0から2歳・満3歳の誕生日から直近の3月31日の間にある住民税非課税世帯

  1. 上限37,000円
  2. 上限
    42,000円

市内施設利用…施設から案内

市外施設利用…こども未来課に問合せが必要

一時預かり事業、病児保育事業

※保育所、認定こども園などを利用できない人が対象

利用前にこども未来課に問合せが必要
児童発達支援、保育所等訪問支援 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前

×

利用料全額

×

※1 就学前障害児の発達支援とは児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。

※2 障害児の発達支援を利用する0歳から2歳児の住民税非課税世帯は全額免除の制度があります。

「保育の必要性」が認定されるための要件

  1. 就労(月60時間以上)
  2. 妊娠、出産
    「子ども・子育て支援新制度対象の保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育、企業主導型保育事業」の利用時は産前2か月、産後3か月まで。
    「幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育」「認可外保育施設」「保育所・認定こども園の一時預かり事業・病児保育事業」の利用時は出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで。
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

※ そのほか、上記1から9に類する状態として市が認める場合

※ 同居する16歳から64歳まで(学生を除く)の人全員が当てはまる必要があります。

※ 要件に当てはまることを証明できる書類を添えて申請してください。

無償化の対象者リーフレット

  1. 中間市内の認可保育所・認定こども園(保育園部分)をご利用の方
    認可保育所・認定こども園(保育園部分)
  2. 認定こども園(幼稚園部分)・中間市外の幼稚園(新制度移行園)をご利用の方
    認定こども園(幼稚園部分)・中間市外の幼稚園(新制度移行園)
  3. 中間市内の幼稚園・中間市外の幼稚園(新制度未移行園)をご利用の方
    幼稚園(新制度未移行園)
  4. 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育)をご利用の方
    無償化の対象となるためには、中間市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    認可外保育施設

幼児教育・保育の無償化に関する対象施設の確認について

子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき施設の確認を行いました。

追加・修正等がある場合は随時更新を行います。

特定子ども・子育て支援施設等一覧表

無償化に伴い、副食は実費負担となります。

無償化の対象は、入園料と保育料です。

これまでは、保育所・認定こども園(保育所部分)利用の場合、副食(おかず・おやつなど)の費用は保育料に含まれていました。保育料無償化後は、副食の費用が保育所・認定こども園から新たに徴収されます。

お問い合わせ

  • 認可保育所、認定こども園、稚園、認可外保育施設に関すること
    こども未来課子育て係 電話番号:093-246-6248
  • 就学前の障害児の発達支援に関すること
    福祉支援課障がい者福祉係 電話番号:093-246-6282
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