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多子世帯の子育てを応援するため、令和8年4月から、保護者の所得や保育所等の同時利用にかかわらず、すべての第3子以降のお子様について、保育料を無償化します。
保育施設等に通園している第3子以降のお子様
・認可保育所
・認定こども園
・地域型保育施設(小規模保育所など)
・認可外保育施設(届出保育施設・企業主導型保育所)
・幼稚園
認可外保育施設・幼稚園のプレ保育(満3歳未満児の保育)などを利用している場合は、手続きが必要です。
保育料をいったん施設に支払った後、中間市役所へ請求していただく必要があります。
請求に基づいて、市から年4回、保護者へ保育料をお支払いします。
| 利用施設 | 年齢 | 基準額 |
|---|---|---|
| 届出保育施設・幼稚園 | ー | 42,000円 |
| 企業主導型保育事業所 | 0歳 | 37,100円 |
| 1歳以上 | 37,000円 |
| 対象期間 | 申請期限(土日祝の場合次の平日) | 支払月 |
|---|---|---|
| 4月から6月まで | 7月10日まで | 8月 |
| 7月から9月まで | 10月10日まで | 11月 |
| 10月から12月まで | 1月10日まで | 2月 |
| 1月から3月まで | 4月10日まで |
5月 |
※支払月は目安です。
以下の3点をそろえてご提出ください。
・中間市第3子以降保育料無償化事業補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル:90KB)
・ 在園証明書その他児童が対象施設に在籍していることが確認できる書類
・ 保育料が確認できる書類(領収書等)
認可保育所・認定こども園・地域型保育施設(小規模保育所など)を利用している場合は、原則として手続きは不要です。