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第3子以降の保育料を無償化します

ページID:0018628 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

第3子以降の保育料無償化が、令和8年4月からはじまります。

 

 多子世帯の子育てを応援するため、令和8年4月から、保護者の所得や保育所等の同時利用にかかわらず、すべての第3子以降のお子様について、保育料を無償化します。

 

対象児童

 

  保育施設等に通園している第3子以降のお子様  

 

対象となる保育施設

 

 ・認可保育所

 ・認定こども園

 ・地域型保育施設(小規模保育所など)

 ・認可外保育施設(届出保育施設・企業主導型保育所)

 ・幼稚園

 

請求手続きが必要な場合

 

  認可外保育施設・幼稚園のプレ保育(満3歳未満児の保育)などを利用している場合は、手続きが必要です。

  保育料をいったん施設に支払った後、中間市役所へ請求していただく必要があります。

  請求に基づいて、市から年4回、保護者へ保育料をお支払いします。

 

基準額
利用施設 年齢 基準額
届出保育施設・幼稚園 ー

(令和8年9月まで)42,000円

   (令和8年10月から)45,700円

企業主導型保育事業所 0歳 37,100円
1歳以上 37,000円
申請から還付までのスケジュール
対象期間 申請期限(土日祝の場合次の平日) 支払月
4月から6月まで 7月10日まで 8月
7月から9月まで 10月10日まで 11月
10月から12月まで 1月10日まで 2月
1月から3月まで 4月10日まで

5月

※支払月は目安です。

申請に必要なもの

 

以下の3点をそろえてご提出ください。

・中間市第3子以降保育料無償化事業補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル:90KB)

・  在園証明書その他児童が対象施設に在籍していることが確認できる書類

・  保育料が確認できる書類(領収書等)

 

請求手続きが不要の場合

  

  認可保育所・認定こども園・地域型保育施設(小規模保育所など)を利用している場合は、原則として手続きは不要です。

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