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多子世帯の子育てを応援するため、令和8年4月から、保護者の所得や保育所等の同時利用にかかわらず、すべての第3子以降のお子様について、保育料を無償化します。
保育施設等に通園している第3子以降のお子様
・認可保育所
・認定こども園
・地域型保育施設(小規模保育所など)
・認可外保育施設(届出保育施設・企業主導型保育所)
・幼稚園
認可外保育施設・幼稚園のプレ保育(満3歳未満児の保育)などを利用している場合は、手続きが必要です。
保育料をいったん施設に支払った後、中間市役所へ請求していただく必要があります。
請求に基づいて、市から年4回、保護者へ保育料をお支払いします。
認可保育所・認定こども園・地域型保育施設(小規模保育所など)を利用している場合は、原則として手続きは不要です。